濃厚接触者について※このページに掲載されているのは令和5年5月7日までの情報です
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【目次】
1 濃厚接触者とは
3 待機期間中に新型コロナウイルス感染症以外の病気等で、医療機関を受診する場合について
7 事業者の方へ
9 相談窓口
1 濃厚接触者とは
・濃厚接触者とは、新型コロナウイルス感染症に感染していることが確認された方(以下、陽性者)と感染リスクがある期間(発症日2日前(無症状の場合は検査の2日前)から)に、近距離で接触、あるいは長時間接触し、感染の可能性が高くなっている方を指します。
・陽性者の同居家族等は、濃厚接触者に該当します。
・濃厚接触かどうかを判断する上で重要な要素は、距離の近さと時間の長さです。必要な感染予防策をせずに手で触れること、または対面で互いに手を伸ばしたら届く距離(1m程度以内)で15分以上接触があった場合に濃厚接触者と考えられます。
2 待機期間について
(1)濃厚接触者の待機期間
・濃厚接触者にあたる方は、次の期間は自宅待機と健康観察をお願いします。
期間:陽性者と接触があった日を0日目、次の日を1日目とし、5日目まで
・また、6日目には自宅待機は解除となりますが、7日間が経過する(7日目)までは、以下の点の注意をお願いします。
(ア)検温などによりご自身で健康状態を確認してください。
(イ)感染リスクの高い場所の利用や会食等は避けてください。
(ウ)高齢者や基礎疾患のあるいわゆるハイリスク者との接触を避けてください。
(エ)ハイリスク者が多く入所・入院する高齢者・障がい児者施設や医療機関への不要不急の訪問は避けてください。
(オ)マスクを着用してください。
自宅療養者の療養期間、濃厚接触者の待機期間の目安は、以下のページから確認できます。
(2)待機期間の短縮について
・無症状であり、2日目及び3日目に国が承認した抗原検査キットを用いた検査(自費検査)で陰性を確認した場合は、3日目から解除を可能とします。陰性を確認するための、医療機関の受診や県配付の抗原検査キットの使用は控えてください。
・ただし、一定の割合で4日目以降も発症するリスクが示されていますので、7日間が経過するまでは、感染リスクが高い場所の利用を避け、検温などご自身による健康状態の確認を行ってください。
・また、待機期間が終了し、職場等に復帰するにあたり陰性証明の提出は不要です。医療機関や保健所等に各種証明の請求及び問合せを行わないようお願いします。
3 待機期間中に新型コロナウイルス感染症以外の病気等で、医療機関を受診する場合について
・妊娠している方や透析されている方で定期的な受診が必要な場合は、ご自身が濃厚接触者であることを必ずかかりつけ医にお伝えください。
・待機期間中に持病の処方薬がなくなる場合は、かかりつけ医に電話で相談してください。
・急を要する場合などで、待機期間中に医療機関を受診しなくてはならない際は、必ず電話でご自身が濃厚接触者であることを医療機関に伝え、受診の可否について確認してください。
4 待機期間中に症状が出た方へ
(1)ご自身で検査キットによるセルフチェックを行う場合
・発熱、咳、のどの痛みなどの症状が出現しても、重症化リスクが低く、症状が軽い場合で、自宅での速やかな療養を希望される方は、福島県新型コロナ検査キット配布センターで配付する抗原検査キットを利用するなどセルフチェックも可能です。
■濃厚接触者・有症状者への抗原定性検査キットの配布について
・薬局やインターネットでも抗原検査キットを購入することができます。薬局等で抗原検査キットをご自身で購入し使用する際は、「体外診断用医薬品」または「第1類医薬品」と記載のあるものを購入してください。「研究用」と記載のあるものでは診断ができません。
※ただし、症状が出ている時に薬局に行くことは控えてください。
検査キットで陽性になった場合
・検査キットで陽性であれば福島県陽性者登録センターにて医師による診断が可能です。(薬の処方には対応しておりませんので、ご留意ください)
・セルフチェックの結果が陰性の場合でも、症状がある間は外出や人と会うことは控え、自宅でお過ごしください。なお、検査を実施した時期が早いため、陰性になる場合があります。
(2)医療機関を受診する場合
・65歳以上の方や小学生未満の方、基礎疾患がある方、妊婦の方はかかりつけ医や診療・検査医療機関を受診し診断を受けてください。
・また、基礎疾患等がないが、症状が強く処方薬を希望される方などで医療機関の受診を希望される方についても、かかりつけ医や診療・検査医療機関にご相談ください。必ず受診の可否について電話で確認してから医療機関を受診してください。
・ご自身で実施した検査キットで陽性になり医療機関を受診する場合は、その検査キットの検査結果を確定診断に用いる場合があります。
検査キットの結果を、氏名・検査日時を記載したメモと一緒にスマートフォン等で画像として保存しておくなど、受診時に提示できるようにしてください。
・急を要する場合以外は、救急外来を受診することのないようお願いいたします。
5 医療機関をお探しの方へ
6 家庭内での感染対策について
・家庭内での感染対策については自宅療養者(陽性者)に準じて対応をお願いします。
■パンフレット(自宅療養をされる皆様へ) [PDFファイル/2.55MB]
7 事業者の方へ
・保健所による調査や濃厚接触者の特定は行いません。陽性者が出た場合に、状況に応じて自主的な感染対策を徹底いただくとともに、以下の点にご注意ください。
(1)事業所で陽性者と接触があったことのみを理由として、出勤を含む外出を制限する必要はありません。
(2)陽性者と接触があった方は、接触のあった最後の日から一定の期間(目安として7日間)はハイリスク者との接触を避け、不特定多数の方が集まる飲食や大規模イベントの参加など感染リスクの高い行動を控えるように事業所内で周知してください。
(3)事業所で陽性者と接触があった方のうち、上記「1 濃厚接触者とは」において、濃厚接触者に該当する方(会話の際にマスクを着用していないなど感染対策を行わずに飲食を共にした方など)は、【濃厚接触者の待機期間】を参考に、感染拡大防止対策を行ってください。
・また、職場等で勤務に復帰するにあたり、医療機関や保健所への各種証明の請求及び問い合わせを行うことがないよう国から通知がなされていますのでご協力をお願いいたします。
医療機関・高齢者施設・障がい者施設・保育園・幼稚園・小学校等の従事者である濃厚接触者の取扱いについて
濃厚接触者となった以下の従事者については、一定の要件を満たす場合、毎日の検査で陰性を確認することにより、自宅待機期間中であっても、業務に従事することが可能です。
- 医療従事者
- 高齢者施設、障がい者施設等の従事者
- 保育所、放課後児童クラブ、幼稚園、小学校等の職員
【参考 厚生労働省事務連絡】
- 医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について
- 保育所、幼稚園、小学校等の職員である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について [PDFファイル/392KB]
- 障害者支援施設等の従事者である濃厚接触者に対する 外出自粛要請への対応について
- 介護従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について
8 抗原検査キット配布
9 相談窓口
・コールセンター(県の対策や予防法などの一般的な相談窓口) 0120-567-177
・受診相談センター(発熱等の症状がある方の相談窓口) 0120-567-747