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新型コロナウイルス感染症について(Q&A)※このページに掲載されているのは令和5年5月7日までの情報です

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年12月2日更新

新型コロナウイルス感染症について(Q&A)

 令和4年9月30日現在の内容です。

1 新型コロナウイルスについて

2 陽性者について

3 陽性者の自宅療養について

4 療養期間について

5 濃厚接触者について

6 事業所(職場・学校等)関連について

7 その他

 

1 新型コロナウイルスについて

1-1 新型コロナウイルスはどのように感染しますか。

 感染者の口や鼻から、咳、くしゃみ、会話等のときに排出される、ウイルスを含む飛沫又はエアロゾルと呼ばれる更に小さな水分を含んだ状態の粒子を吸入するか、感染者の目や鼻、口に直接的に接触することにより感染します。一般的には1メートル以内の近接した環境において感染しますが、エアロゾルは1メートルを超えて空気中にとどまりうることから、長時間滞在しがちな、換気が不十分であったり、混雑した室内では、感染が拡大するリスクがあることが知られています。
 また、ウイルスが付いたものに触った後、手を洗わずに、目や鼻、口を触ることにより感染することもあります。WHO(世界保健機関)は、新型コロナウイルスは、プラスチックの表面では最大72時間、ボール紙では最大24時間生存するなどとしています。
 ■厚生労働省ホームページ

 

1-2 新型コロナウイルスに感染すると、どのような症状がでますか。

 現在主流となっているオミクロン株に感染すると、発熱・のどの痛み・鼻水・咳・全身のだるさなどの症状が現れますが、そのほとんどが2~4日間で軽くなります。順調に経過すれば、かぜと大きな違いはありません。
感染された約8割の方は軽症で経過されます。高齢者や基礎疾患のある方などでは重症化するリスクが高いことが報告されています。重症化リスクの高い方だと、呼吸の苦しさ(じっとしていても苦しい)、呼吸が速いなどの呼吸器の症状が強く現れ、酸素投与や入院が必要となる場合があります。
 ■厚生労働省ホームページ

1-3 新型コロナウイルス感染症の感染対策を教えてください。

 「マスクの着用」「手洗い」「3密(密接・密集・密閉回避」「換気」など基本的な感染対策を徹底してください。
 福島県で実施している感染防止対策については福島県ホームページ「感染症対策」をご覧ください。
 なお、正しいマスクの着用とは、不織布マスク(または同程度以上の効果があるもの)を正しく着用している場合を指します。鼻出しマスクや、顎マスクは不適切な状態となります。

 

1-4 換気はどのように行えばいいですか。

 厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症対策について」中の「3つの密を避けるための手引き」をご参照ください。

 

1-5 身の回りのものの消毒はどのように行えばいいですか。

 食器・箸などは、80 ℃の熱水に10分間さらすと消毒ができます。火傷に注意をしてください。テーブルやドアノブなどは、市販の塩素系漂白剤の主成分である「次亜塩素酸ナトリウム」が有効です。0.05% になるように薄めて拭き、金属腐食性があるので、その後水拭きをします。そのほか、一部の界面活性剤(洗剤)、次亜塩素酸水、アルコール、亜塩素酸水なども有効です。
 具体的な製品や濃度の薄め方などについては、厚生労働省等の特設ホームページ「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について」に記載がありますのでそちらをご覧ください。


1-6 どのような人が重症化しやすいのですか。

 重症化のリスク因子として次のものがあげられています。

    

2 陽性者について

2-1 医療機関で陽性と診断されました。保健所から連絡はきますか。

 次の届出の対象の方は、医療機関から保健所に患者の情報に関する届出(発生届)が出されるため、ご本人に保健所から連絡をいたします。それ以外の方は個別の届出がないため保健所からの連絡はいたしません。ご自身で検温などの健康状態の確認を行ってください。
〈届出の対象〉
 ・65歳以上の方
 ・入院を要する方
 ・重症化リスクがあり、かつ、コロナ治療薬の投与又は新たに酸素投与が必要な方
 ・妊娠している方
 なお、届出の対象の有無に関わらず、陽性の方の相談窓口を設けていますので、症状悪化等で心配な方は、「福島県フォローアップセンター 電話0120-897-089(24時間対応)」へご連絡してください。

 詳しくは以下をご参照ください。
 ■福島県ホームページ「陽性者の方

 

2-2 抗原検査キットで自身で検査を行ったら、陽性とでました。どうしたらいいですか。

 重症化リスクが低く症状が軽い方で、自身で医療機関の受診が不要と判断される方については、一定の要件に該当する場合、福島県陽性者登録センターにて医師による診断が可能です。
 65歳以上の方、小学生未満の方、妊婦、基礎疾患があるなど重症化リスクがある方、症状がつらくお薬の処方を希望する場合などは、かかりつけ医や診療・検査医療機関を受診し診断を受けてください。

 

2-3 陽性者は、どこで療養すればいいですか。

 基本的に自宅での療養をお願いしております。療養期間中は人との接触を避け、外出自粛をお願いします。(感染症法第44条の3)
 なお、旅行、出張者や寮での集団生活など自宅以外の場所に滞在中の場合や、高齢者や疾患を持つハイリスクの方などと同居中で、自宅での療養が困難な場合は、フォローアップセンターへご相談ください。
 自宅療養中での注意点などは「自宅療養者をされる方へ」をご覧ください。

 

2-4 陽性と診断されました。学校や職場への連絡はどうしたらいいですか。

 ご本人(もしくは保護者)から学校や職場へご連絡お願いします。

 

2-5 発症日とはいつを指しますか。

 発症日とは、一般的には、発熱、咳、咽頭痛、鼻水などの症状が出始めた日となります。
 医療機関を受診された場合には、医療機関での聞き取りにより、医師が発症日を特定します。

 

2-6 発生届の対象・対象外とはどういうことですか。

 オミクロン株の特性(感染スピード、軽症者割合)を踏まえて、高齢者等の重症化リスクの高い方を守るため、令和4年9月26日より全国一律で医師の届出(発生届)の対象が以下に限定されました。
〈届出の対象〉

 なお、発生届の有無に関わらず、陽性になられた方には、療養期間中の外出自粛をお願いします。
 届出の対象の有無に関わらず、陽性の方の相談窓口を設けていますので、症状悪化等で心配な方は、「福島県フォローアップセンター 電話0120-897-089(24時間対応)」へご連絡してください。


2-7 新型コロナワクチンの接種をしてもいいですか。

 陽性になられた方は療養期間中のワクチン接種はできません。療養期間が終了すれば、ワクチン接種が可能となります。
 ■厚生労働省ホームページ

 

3 陽性者の自宅療養について

3-1 自宅療養中は、どのような症状の変化に気を付ければいいですか。

 発熱、のどの痛み、鼻水、咳、全身のだるさがあっても、ほとんどが2~4日で軽くなります。もし、高熱であっても水分補給し解熱剤などを服用し、安静にして様子をみてください。
 症状悪化で心配な方は、「福島県フォローアップセンター 電話0120-897-089(24時間対応)」にご相談ください。

 自宅療養中、以下のような場合には、かかりつけ医又は新型コロナウイルス感染症であると診断した医療機関に受診の相談をしてください。

 

3-2 薬を処方してもらったり、病院を受診した場合の医療費はどうなりますか。

 療養期間中における新型コロナウイルス感染症の治療に関する医療費は公費が適用されますので、自己負担は発生しません。(コロナ以外の疾患の治療は対象となりません。例:持病の高血圧の処方薬、怪我による治療等)

 

3-3 咳止めや解熱剤がほしいのですが、どうしたらいいですか。

 市販の咳止めや解熱剤でも対応できますので、市販薬をご使用ください
 市販薬もなく、買いに行ける家族もいないなどの場合は、かかりつけ医又は新型コロナウイルス感染症であると診断した医療機関にご相談ください。医療機関や薬局の休業日には対応できませんので、手持ちの薬が無くなってしまう前に、ご相談ください。

 

3-4 新型コロナウイルス感染症の治療薬(抗ウイルス薬)を処方してもらえますか。

 抗ウイルス薬は、新型コロナウイルス感染症であると診断した医師が、陽性者の状態、重症化のリスク因子、年齢や基礎疾患等を総合的にみて必要性を認めた場合に処方されます。

 

3-5 療養期間中に医療機関の定期受診や歯科の受診はできますか。

 療養中は他の人に感染させる可能性があるため、療養解除後に受診をお願いします。
 ただし、電話診療やオンライン診療を受けることが可能な場合がありますので、医療機関に電話でご相談ください。また、主治医が必要と認めた場合は受診できます。

 

3-6 自宅療養中に災害が起きたら、どう対応したらいいですか。

 万が一に備えて、ハザードマップで自宅が、水害などの区域内に入っていないか確認してください。大雨などの際、危険がある場所かどうか等確認しましょう。
 ■ハザードマップ
 ハザードマップで水害などの区域内に入っていて、かつ、水害が起きそうな場合は保健所にご相談ください。
 また、親せきや知人などのお宅で、個室などにより感染対策がとれる場合には、避難先としてご検討ください。
 なお、やむを得ず市町村が開設する避難所へ避難する場合には、避難所に事前に連絡するか受付で陽性者であることをお伝えください。その際は、他の方との接触を避け、感染対策を十分とるようにお願いします。
 ■「5 大雨等による災害の危険性がある場合の対応について
 ※地震等の突発的な災害の場合は、命を守ることが優先されます。安全な場所に避難してください。

 

3-7 自宅療養中の食事はどのように確保したらいいですか。食事支援はありますか。

 自宅療養者のうち自宅に食料の備蓄がなく、親戚や友人等の協力が得られず支援が必要な方には、県から食料品等をお送りしています。買い物ができる同居者や知人がいる方、ネットスーパーや民間の配食サービス等で調達ができる方は、可能な限りそちらの手段をご活用いただきますよう、ご協力をお願いします。申し込み方法については「3 外出できない自宅療養期間中の食事支援について」をご確認ください。
 なお、食事支援では、アレルギーをお持ちの方、お子様向けなどの特別な対応はしておりません。
 また、有症状の方が症状軽快して24時間経過している場合、又は、無症状の方の場合に、マスク着用など以下の感染対策を徹底することを前提に食料品等の買い出しなどの必要最小限の外出は可能です。
 (1)マスクを着用し、外出時に人と接触する際は短時間としてください。
 (2)公共交通機関の利用は避けてください。

 

4 療養期間について

4-1 療養期間はいつまでですか。

【症状のある方】
 ・症状が出た日の翌日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には7日目までとなり、8日目から解除が可能となります。
 ・ただし、症状の軽快(解熱剤を使用せずに解熱し、呼吸器症状が改善傾向)が7日目以降となった場合は、症状が軽快した日の翌日(24時間経過)まで療養し、翌々日に療養解除となります。

【症状のない方】
 ・検体採取時に無症状で療養中もずっと症状がなかった場合、検体採取日の翌日から7日間を経過した場合は8日目に解除が可能となります。
 ・検体採取時、検査時に無症状でも、その後症状が出た場合は、症状が出た日を0日目として7日間が経過する日まで療養が延長になります。
 ・勤務などにより早めの解除が必要な場合など、ご自身(もしくは職場)で用意した検査キット(国が承認したもの※)で5日目に検査し陰性を確認した場合は、6日目に解除が可能です。
 ※「体外診断用医薬品」又は「第1類医薬品」であることをご確認ください。「研究用」は国が承認したものではありませんのでご注意ください。
 ・療養期間について、各自ご確認くださるようお願いします。

療養期間

 □陽性になった方の療養期間 [PDFファイル/245KB]

 ご自身の療養期間の目安を知りたい方はこちらから

 

4-2 療養期間中に同居家族も陽性になりました。療養期間が人によって異なる場合、療養が終了した人から外出してもいいですか。

 新型コロナウイルスに感染した方が、一緒に自宅療養していた陽性の同居者から再感染する可能性は低いため、同居者の感染が判明した場合でもご自身の療養期間に変更はありません。人によって発症日が異なる場合、療養期間が終了した人から外出して差し支えありません。

 

4-3 療養終了後、いつから職場や学校に復帰できますか。

 療養期間についてはQ&Aの4-1をご参照ください。
 定められた日数を経過した場合、療養を終了し職場・学校等への復帰が可能となりますが、職場や学校への復帰の時期については、ご自身の体調に合わせて職場や学校とご相談のうえ、決定してください。
 なお、勤務等を開始するに当たり、職場等に陰性証明を提出する必要はないことから、医療機関や保健所で陰性証明の発行は行っておりません。

 

4-4 療養期間が終了するときに、検査をしてほしいのですが、どうしたらいいですか。

 定められた療養期間を終了した場合は、改めて検査をする必要はありません。陰性確認のための検査で医療機関を受診することのないようお願いします。

 

4-5 療養が解除になり、職場や学校、保険会社等に提出するための療養証明書を送ってもらえますか。

 療養終了し、勤務等を開始するに当たり、職場等に陰性証明を提出する必要はないことから、医療機関や保健所で陰性証明の発行は行っておりません。
 保険会社等に提出する書類については、各保険会社によって提出できる書類が異なりますので、必要書類は各保険会社にご確認ください。
 発生届の対象になる以下の方については、MyHER-SYSの電子版療養証明書をご利用ください。


〈届出の対象〉

 詳しくは以下をご参照ください
 ■福島県ホームページ「保険会社等に提出する療養証明書等について

 

4-6 療養終了後に再び症状が出た場合、どうしたらいいですか。

 新型コロナウイルス感染症にり患した方の中には、その後に一部の症状が長引く人がいることが分かっています。
 主な症状は、倦怠感、息苦しさ、睡眠障害、集中力の低下、味覚・嗅覚障害などですが、時間が経つにつれて改善し、診断から6ヶ月後に症状が認められる方は10%程度とされています。
 ただし、再び発熱した、せきが悪化して息苦しい等の症状がある場合は、かかりつけ医または前回陽性と診断された医療機関に相談のうえ、受診してください。
 なお、療養期間終了後の医療機関の受診については、医療費の自己負担が発生します。

 

5 濃厚接触者について

5-1 どのような場合に濃厚接触者に該当しますか。

 濃厚接触者とは、新型コロナウイルス感染症に感染していることが確認された方(以下、陽性者)と感染リスクがある期間(発症日2日前(無症状の場合は検体採取日の2日前)から)に、近距離で接触、あるいは長時間接触し、感染の可能性が高くなっている方を指します。
 陽性者の同居家族等は、濃厚接触者に該当します。
 濃厚接触かどうかを判断する上で重要な要素は、距離の近さと時間の長さです。必要な感染予防策をせずに手で触れること、または対面で互いに手を伸ばしたら届く距離(1m程度以内)で15分以上接触があった場合に濃厚接触者と考えられます。
 なお、この条件に当てはまらない場合でも、感染しているリスクはゼロではないことから、引き続き基本的な感染対策の徹底をお願いします。
 ■福島県ホームページ「濃厚接触者について

 

5-2 濃厚接触者の自宅待機期間はいつまでですか。 

 濃厚接触者にあたる方は、次の期間は自宅待機と健康観察をお願いします。
 期間:陽性者と接触があった日を0日目、次の日を1日目とし、5日目まで
 また、6日目には自宅待機は解除となりますが、7日間が経過する(7日目)までは、以下の点の注意をお願いします。
 ・検温などによりご自身で健康状態を確認してください。
 ・感染リスクの高い場所の利用や会食等は避けてください。
 ・高齢者や基礎疾患のあるいわゆるハイリスク者との接触を避けてください。
 ・ハイリスク者が多く入所・入院する高齢者・障がい児者施設や医療機関への不要不急の訪問は避けてください。
 ・マスクを着用してください。
 無症状であり、2日目及び3日目に国が承認した抗原検査キットを用いた検査(自費検査)で陰性を確認した場合は、3日目から解除を可能とします。
 ただし、一定の割合で4日目以降も発症するリスクが示されていますので、7日間が経過するまでは、感染リスクが高い場所の利用を避け、検温などご自身による健康状態の確認を行ってください。
 陰性を確認するための、医療機関の受診や県配付の抗原検査キットの使用は控えてください。
 ■福島県ホームページ「濃厚接触者について

濃厚接触

 ■ご自身の待期期間の目安を知りたい方はこちらから

 

 

5-3 濃厚接触者には保健所から連絡がきますか。

 保健所における濃厚接触者の特定は、医療機関・高齢者施設等の重症化リスクのある集団に重点化しています。個別に濃厚接触者になられた方へ保健所から連絡することはありません。
 同一世帯内の全ての同居者は濃厚接触者にあたります。
 陽性者からの連絡等を受けた職場の管理者が、事業所で陽性者と接触があった方のうち、濃厚接触者に該当する方(会話の際にマスクを着用していないなど感染対策を行わずに飲食を共にした方など)を把握し、【濃厚接触者の待機期間】を参考に、感染拡大防止対策を行ってください。

 

5-4 同居家族が濃厚接触者になりました。どのような対応をしたらいいですか。

 濃厚接触者となった同居家族が発症する可能性があります。日常生活を送る上で可能な範囲での、マスク着用、手洗い・手指消毒の実施、物資等の共用を避ける、頻繁に触れるもの(ドアノブ、スイッチなど)の消毒等感染対策を行うようにしてください。

 

5-5 同居家族が新型コロナウイルス感染症の陽性者となりました。どのような対応をしたらいいですか。

 陽性者の同居家族は、原則、濃厚接触者にあたります。
 陽性者が自宅療養を継続する場合、濃厚接触者(同居者)の待機期間については、陽性者の発症日又は住居内で感染対策を講じた日のいずれかの遅い日を0日目とし、5日間(6日目解除)とします。
 同居家族の中で新たに別の方が発症した場合、待機期間は、改めてその発症日(無症状の場合は検体採取日)を0日目とし、5日間(6日目解除)とします。

 なお、上記いずれの場合であっても、一定の発症リスクは残存することから、7日間が経過するまでは以下の点にご注意ください

 

5-6 濃厚接触者の自宅待機終了の際に、勤務再開のための検査証明(陰性証明)がほしいのですが、どうすればいいですか。

 症状のある方等への検査機会を確保するためにも、勤務再開等のための陰性証明を目的とした検査を行うことはお控えくださるようお願いします。厚生労働省からも職場等への陰性証明の提出は不要との通知がなされています。
 なお、職場と相談しながら出勤していただき、7日間が経過するまでは感染対策を徹底してください。

 

5-7 自宅待機中、熱などの症状がでてきたが、どうしたらいいですか。

 発熱等の症状が認められた場合は、医療機関の受診または検査キットによる自己検査等をご検討ください。
 医療機関の受診を希望する場合は、必ず電話で確認をしてから、受診してください。急を要する場合以外は、救急外来を受診することのないようお願いいたします。
 症状がある方で、重症化リスクの低い方(若い方、基礎疾患等のない方)は福島県新型コロナ検査キット配布センターで配付する抗原検査キットを利用するか、薬局やインターネットでも抗原検査キットを購入することができます。薬局等で抗原検査キットをご自身で購入し使用する際は、「体外診断用医薬品」または「第1類医薬品」と記載のあるものを購入してください。「研究用」と記載のあるものでは診断ができません。
 ※ただし、症状が出ている時に薬局に行くことは控えてください。
 ■福島県ホームページ「濃厚接触者・有症状者への抗原定性検査キットの配布について

 かかりつけ医が無い場合や相談先が分からない場合は、受診・相談センター(0120-567-747)までご相談ください。

 

5-8 自宅待機期間中に持病の薬がなくなりそうな時は、どうすればいいですか。

 かかりつけ医に電話でご相談ください。


6 事業所(職場・学校等)関連について

6-1 濃厚接触者の確認はどのように行えばいいですか。

 保健所では濃厚接触者の特定は行いませんので、「濃厚接触者について」のページを参考に職場内でご対応ください。

 

6-2 職場・学校等の消毒をしたいのですがどのようにすればいいですか。

 厚生労働省等の特設ホームページ「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について」をご覧ください。

 

6-3 職場・学校等で濃厚接触者の判断をした場合、保健所への報告は必要ですか。

 報告は不要です。 

 

6-4 従業員の自宅待機期間短縮の要件・実施方法について教えてください。

 以下に該当する必要があります。

 なお、潜伏期間の平均は3日間と言われていますが、一定の割合で4日目以降も発症するリスクが示されていますので、自宅待機期間を短縮した後も、感染対策の徹底をお願いいたします。
 待機解除後、7日間が経過するまでは、以下に注意して過ごしてください。

 ■福島県ホームページ「濃厚接触者について

 

6-5 待機期間を短縮するために使用する検査キットは、どのように入手しますか。

 薬局やインターネットで購入することができます。ご自身(または職場)で入手してください。

 

6-6 医療施設の感染対策については、どこで情報を得られますか。

 

6-7 保育所等の対策については、どこで情報を得られますか。

 『保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版)

 また、保育所等における新型コロナウイルス対応関連情報は以下のサイトで得られます。最新の情報については、こちらをご確認ください。

 ■厚生労働省「保育所等における新型コロナウイルス対応関連情報

 

6-8 社会福祉施設等の対策については、どこで情報を得られますか。

 

6-9 職場における感染対策について、ガイドラインはありますか。

 職場における感染対策については、以下のホームページにガイドラインやリーフレットなどがまとまっています。また、業種ごとに特有の感染対策のポイントもありますので、業種別ガイドラインもご確認ください。

 

7 その他

7-1 症状や陽性者との接触はありませんが、新型コロナウイルスに感染していないか不安です。どうしたらいいですか。

 感染への不安がある無症状の方を対象に無料検査を実施しています。詳しくは下記をご確認ください。
 ■福島県ホームページ「感染不安を感じる福島県民を対象とした検査​」

 

7-2 症状(発熱や咳)があり、新型コロナウイルスに感染していないか不安です。どうしたらいいですか。

 発熱等の症状が認められた場合は、医療機関の受診または自己検査等をご検討ください。
 医療機関の受診を希望する場合は、必ず電話で確認をしてから、受診してください。急を要する場合以外は、救急外来を受診することのないようお願いいたします。
 症状がある方で、重症化リスクの低い方(若い方、基礎疾患等のない方)は、福島県新型コロナ検査キット配布センターで配付する抗原検査キットを利用するか、薬局やインターネットでも抗原検査キットを購入することができます。薬局等で抗原検査キットをご自身で購入し使用する際は、「体外診断用医薬品」または「第1類医薬品」と記載のあるものを購入してください。「研究用」と記載のあるものでは診断ができません。
 ※ただし、症状が出ている時に薬局に行くことは控えてください。
 65歳以上の方、小学生未満の方、妊婦、基礎疾患があるなど重症化リスクがある方、症状が強くお薬の処方を希望する場合などは、医療機関を受診するようにお願いします。
 ■福島県ホームページ「濃厚接触者・有症状者への抗原定性検査キットの配布について

 

7-3 高齢で基礎疾患もあり、症状(発熱や咳)があるため、新型コロナウイルスの検査をしてほしい。医療機関はどこを受診したらいいですか。

 発熱等の症状が認められた場合、かかりつけ医または診療検査医療機関を受診してください。
 ※必ず受診の可否について電話で確認をしてから、医療機関を受診してください。
 かかりつけ医が無い場合や相談先が分からない場合は、受診・相談センター(0120-567-747)までご相談ください。

 
7-4 新型コロナウイルス感染症に関する一般的な相談をしたい場合はどうしたらいいですか。

 一般相談センター(0120-567-177)にご相談ください。

 

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