盛土規制法(喜多方建設事務所管内)
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月2日更新
工事の許可に係る公表
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)第12条第1項または第30条第1項の許可をした工事に関して、同法第12条第4項または第30条第4項の規定により、次のとおり工事主の氏名または名称、工事が施行される土地の所在地等を公表します。
※現在、盛土規制法の許可をした工事はありません。
盛土規制法(喜多方建設事務所管内)
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)第21条第1項、第27条第1項、または第40条第1項の届出を受理した工事に関して、同法第21条第2項、第27条第2項、または第40条第2項の規定により、次のとおり工事主の氏名または名称、工事が施行される土地の所在地等を公表します。
〇盛土規制法による管内の届出状況(令和6年12月2日現在)
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