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令和5年台風第13号による災害に伴う災害派遣等従事車両の取扱いについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月30日更新

 

1 災害ボランティア活動される皆様へ

 災害ボランティア車両については有料道路の無料措置における手続きが簡略化され、以下のサイトで証明書を
発行いただけます。

 災害ボランティア車両 高速道路通行証明書発行サイト≫ 

 ≪「災害ボランティア車両高速道路通行証明書」Q&A≫​


 なお、福島県道路公社が管轄する「福島空港道路(あぶくま高原道路)」を通行する場合、上記サイトから発行
した証明書で通行いただけます。証明書を印刷する際は、ご自宅、またはコンビニエンスストア等の印刷サービス
などにより、ご対応をお願いいたします。使用する際の流れ・留意点は、2(4)bをご覧ください。

 また、従来の「災害派遣等従事車両証明書」につきましては、県又は市町村窓口から交付申請いただけます。

 

2 高速道路無料措置の内容について

 

(1)無料措置期間

  令和5年9月13日(水)から令和5年12月31日(日)まで

  ※ 福島県道路公社以外の各地方道路公社は、令和5年9月14日(木)から令和5年12月31日(日)
    までとなります。

(2)対象車両

 a 自治体が災害救援のために使用する車両

 b 災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入受諾したものに使用する車両

(3)料金無料措置が講じられる有料道路

 以下の道路管理会社が管理する道路

 a 自治体が災害救援のために使用する車両
   
東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、
   阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び各地方道路公社のそれぞれが管轄する区間

 b 災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入受諾したものに使用する車両
​   東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、
   阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び各地方道路公社のそれぞれが管轄する区間

(4)料金無料措置を受けるための手続き

 a 自治体が災害救援のために使用する車両

 (a)最寄りの都道府県または市町村担当窓口へ申請する。
    災害派遣等従事車両証明の申請書に必要事項を記入し、最寄りの都道府県または市町村担当窓口へ申請
   してください。
          なお、証明書は、車両1台につき、精算する料金所ごとに1枚必要となります。精算する料金所を確認
   の上、ご申請ください。

     申請書様式:災害派遣等従事車両証明の申請書 [Wordファイル/56KB]

 (b)「災害派遣等従事車両証明書」が発行されます。
     押印した災害派遣等従事車両証明書が発行されます。
      ※ 発行まで日数がかかる場合がありますので、予めご了承願います。

 (c)料金所において「災害派遣等従事車両証明書」を提出する。
    有料道路の入口では、一般レーンで通行券を受け取り、出口では一般レーン(有人または料金精算機)
   で証明書と通行券を係員にお渡しください。
    ただし、首都高速道路など一部の有料道路では、入口料金精算で先に本証明書の提出を要する場合もあ
   りますのでご注意ください。

   ※ 本証明書に記載の入口IC、出口IC以外の利用はできません。途中での出入りは無料化されません
    ので、ご注意ください。

 
 b 災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入受諾したものに使用する車両

 (a)災害ボランティア活動をされる方は、以下のシステムに必要事項を入力し、「災害ボランティア車両高速
   道路通行証明書」を発行してください。

   災害ボランティア車両 高速道路通行証明書発行サイト≫​

 (b)入口は一般レーンで通行券を受領
   ・ETCはご利用いただけません。また、SA・PA等に併設されたスマートICもご利用いただけません。
   ・入口で料金精算を行っている場合には、当該入口で「災害ボランティア車両高速道路通行証明書」、
   「本人確認できる顔写真付きの公的な証明書(運転免許証等)」を提出してください。

 (c)出口は一般レーンで通行券、「災害ボランティア車両高速道路通行証明書」、「本人確認できる顔写真
   付きの公的な証明書(運転免許証等)」提出してください。
   ・ETCはご利用いただけません。また、SA・PA等に併設されたスマートICもご利用いただけません。
   ・料金精算機が設置された料金所では、呼び出しボタンを押し、係員の指示に従ってください。

【重要】
  復路の「災害ボランティア車両高速道路通行証明書」をご利用いただくにあたっては、ボランティアセンター
 や社会福祉協議会で押印されるボランティア活動確認印及び活動確認日の記入が必要となりますので、お忘れな
 いようお願いいたいます。これらが無いものについては無料措置の対象となりませんので、ご注意ください。

 

(5)災害派遣等従事車両証明書の申請先(福島県内の場合)

【平日】(午前8時30分~午後5時15分)

 ○福島県災害対策課  電話024-521-7194

 ○県内各地方振興局県民(環境)部

   県北地方振興局県民環境部   電話024-521-2709

   県中地方振興局県民環境部   電話024-935-1295

   県南地方振興局県民環境部   電話0248-23-1548

   会津地方振興局県民環境部   電話0242-29-5295

   南会津地方振興局県民環境部 電話0241-62-2061

   相双地方振興局県民環境部   電話0244-26-1144

   いわき地方振興局県民部        電話0246-24-6203

 ○各市町村の窓口

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