被災住宅の応急修理について(令和5年台風第13号)
被災住宅の応急修理について(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)
令和5年台風第13号により、住宅が大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊の被害認定を受けた世帯に対し、災害救助法に基づき、被災した住宅の日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急修理について、各市で受付を開始します。
ご利用を希望される方は、お住まいの市へお申込みください。
※対象:いわき市、南相馬市
対象者
以下の要件を全て満たす方(世帯)
(1)大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊の被害を受けた方
災害により大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊の住家被害を受け、そのままでは住むことができない状態にあること。
ただし、対象者が自宅にいる場合であっても、日常生活に不可欠な部分に被害があれば、住宅の応急修理の対象となります。
※ 全壊の住家は、修理を行えない程度の被害を受けた住家であるので、住宅の応急修理の対象とはなりません。
ただし、全壊の場合でも、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。
(2)応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれる方
(3)応急仮設住宅等を利用しない方
応急仮設住宅(民間借上げ住宅を含む)、公営住宅等と応急修理制度との併用はできません。
※ ただし、一時的な避難場所として公営住宅等を利用している場合は除きます。
その他、特別の要件もあります。
なお、詳細は実施要領をご確認ください。
応急修理の範囲
(1)住宅の応急修理の対象範囲は、屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備の日常生活に欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行う必要がある部分に限ります。
(2)令和5年台風第13号による被害と直接関係のある修理のみが対象です。
(3)家電製品は対象外です。
応急修理の限度額
一世帯あたり70万6千円まで。(準半壊は、34万3千円まで。)
実施要項・申込書等
※詳細が決まり次第お知らせします。