令和4年福島県沖地震による被災住宅修理支援事業について
令和4年福島県沖地震による被災住宅修理支援事業について
令和4年福島県沖地震により、住宅の被害認定を受けた世帯に対し、被災した住宅の日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の修理支援(一部損壊住宅修理支援事業)について、各市町村で受付を開始します。
ご利用を希望される方は、お住まいの市町村へお申込みください。
支援のイメージ
準半壊以上の被害を受けた世帯は、災害救助法による住宅の応急修理制度による支援が受けられるため、本事業の支援は受けられません。
災害救助法による住宅の応急修理制度の内容はこちらを御覧ください。
対象者
令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震により住家に準半壊に至らない被害を受けた方で20万円以上の修理を実施する方
※借家等は通常、その所有者が修理を行うものであることから対象としませんが、やむを得ない事情により所有者が修理を行うことができず、被災者の資力をもっても修理し難い場合は、対象となりますので、市町村にご相談ください。
なお、借家等の所有者が法人である場合は、法人に資力がないとは考えにくいため、本事業の対象にはなりません。
対象となる修理の範囲
(1)事業の対象となる修理の範囲は、屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備等の日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急的に行う修理に限ります。
(2)令和4年福島県沖地震による被害と直接関係のある修理のみが対象です。
(3)内装に関するものや家電製品の修理・交換は原則対象外です。
(4)補助対象となる住家被害を受けていても、残存した部分において日常生活が可能であると認められる場合、当該部分に関する工事は対象外です。
支援額
20万円以上の修理を実施した場合に、1世帯当たり一律10万円
※ 同一住家(一戸)に二以上の世帯が居住している場合の支援額は、1世帯当たりの額以内とします。
支援の方法
被災した住宅の日常生活に必要不可欠な最小限度の部分について20万円以上の修理を実施した被災者に対し、お住まいの市町村から10万円の補助金を交付します。
Q&A
被災住宅修理支援事業のQ&Aは下記のとおりです。
※ 詳しくは、お住まいの市町村窓口へお問い合わせください。
被災住宅の応急修理関係事業者団体の相談窓口
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