採石法(岩石・山砂採取)について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月18日更新
目次
1.採石法とは?
2.採石法の対象
3.採石業を行うにあたっての手続き
4.無認可採取
5.問い合わせ先
6.参考
2.採石法の対象
3.採石業を行うにあたっての手続き
4.無認可採取
5.問い合わせ先
6.参考
1.採石法とは?
「岩石の採取に伴う災害を防止し、岩石の採取の事業の健全な発達を図ることによって
公共の福祉の増進に貢献すること」を目的としています。(第1条)
その目的を達成するため、採石法では
(1) 採石業者の登録(第32条)
(2) 岩石採取計画の認可(第33条)
の制度を設けています。
公共の福祉の増進に貢献すること」を目的としています。(第1条)
その目的を達成するため、採石法では
(1) 採石業者の登録(第32条)
(2) 岩石採取計画の認可(第33条)
の制度を設けています。
2.採石法の対象
営利、非営利に関係なく、岩石の採取を事業目的として反復継続して行う態様のもの。
(本来の事業目的達成のために副次的に行う岩石採取も対象になる可能性があります。)
以下の岩石が対象となります。
花こう岩、せん緑岩、はんれい岩、かんらん岩、はん岩、ひん岩、輝緑岩、粗面岩、安山岩、玄武岩、れき岩、砂岩、
けつ岩、粘板岩、凝灰岩、片麻岩、じや紋岩、結晶片岩、ベントナイト、酸性白土、けいそう土、陶石、雲母、ひる石
(※) 上に記載の岩石が風化して砂状になったもの(例:花こう岩が風化してできた真砂土)も対象となりますのでご注意ください。
なお、岩石の種類以外にも、規模や期間、掘削した岩石の用途等によって採石法の対象になるかどうかが判断されます。
詳しくは下記お問い合わせ先までご相談ください。
(本来の事業目的達成のために副次的に行う岩石採取も対象になる可能性があります。)
以下の岩石が対象となります。
花こう岩、せん緑岩、はんれい岩、かんらん岩、はん岩、ひん岩、輝緑岩、粗面岩、安山岩、玄武岩、れき岩、砂岩、
けつ岩、粘板岩、凝灰岩、片麻岩、じや紋岩、結晶片岩、ベントナイト、酸性白土、けいそう土、陶石、雲母、ひる石
(※) 上に記載の岩石が風化して砂状になったもの(例:花こう岩が風化してできた真砂土)も対象となりますのでご注意ください。
なお、岩石の種類以外にも、規模や期間、掘削した岩石の用途等によって採石法の対象になるかどうかが判断されます。
詳しくは下記お問い合わせ先までご相談ください。
3.採石業を行うにあたっての手続き
「採石業者登録」と「岩石採取計画の認可」が必要となります。
・ 採石業者登録
本庁企業立地課(県庁西庁舎10階)で受け付けています。
・ 採石業者登録
本庁企業立地課(県庁西庁舎10階)で受け付けています。
(※) 採石業者登録にあたっては、県で年1回(10月)実施する「採石業務管理者試験」に合格した採石業務管理者が
1名以上必要になります。
・ 岩石採取計画の認可
岩石の種類、用途等によって申請先が変わります。
(1) 道路用やコンクリート用の骨材の生産 → 本庁企業立地課
(2) 窯業用原料、鋳物、土木用資材等の工業用原料の採取 → 本庁企業立地課
(3) 壁材、柱、敷石、土台等の建築土木用材、墓石、灯籠、庭石等の採取(真砂土を含む。)
→ 各地方振興局企画商工部地域づくり・商工労政課
1名以上必要になります。
・ 岩石採取計画の認可
岩石の種類、用途等によって申請先が変わります。
(1) 道路用やコンクリート用の骨材の生産 → 本庁企業立地課
(2) 窯業用原料、鋳物、土木用資材等の工業用原料の採取 → 本庁企業立地課
(3) 壁材、柱、敷石、土台等の建築土木用材、墓石、灯籠、庭石等の採取(真砂土を含む。)
→ 各地方振興局企画商工部地域づくり・商工労政課
なお、認可にあたっては森林法、農地法等の他法令の手続きも必要となる場合があります。
(詳細につきましてはご相談ください。)
(詳細につきましてはご相談ください。)
4.無認可採取
採石法は、岩石の採取に伴う災害を防止し、岩石の採取の事業の健全な発達を図ることによって、公共の福祉を増進するために定められているものです。
採石法の対象であるにも関わらず、岩石採取計画の認可を受けずに岩石採取を行うことは採石法違反となり、行政処分や罰則の対象となることもありますので、絶対に行わないようにしてください。
もし、認可を受けずに採取を行った場合には、作業をすぐに中止してください。下記問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。
県北地方振興局の認可を受けている採取場一覧は「6.参考」に掲載しております。また、県の認可を受けている採取場は、採取場の入口付近などわかりやすい位置に認可標識を設置しております。
「一覧に記載のない事業者が採取を行っているようだ」「採取を行っているが、認可標識が見つからない」など、無認可採取と思われる現場を発見した際には、下記問い合わせ先までご連絡をお願いします。
採石法の対象であるにも関わらず、岩石採取計画の認可を受けずに岩石採取を行うことは採石法違反となり、行政処分や罰則の対象となることもありますので、絶対に行わないようにしてください。
もし、認可を受けずに採取を行った場合には、作業をすぐに中止してください。下記問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。
県北地方振興局の認可を受けている採取場一覧は「6.参考」に掲載しております。また、県の認可を受けている採取場は、採取場の入口付近などわかりやすい位置に認可標識を設置しております。
「一覧に記載のない事業者が採取を行っているようだ」「採取を行っているが、認可標識が見つからない」など、無認可採取と思われる現場を発見した際には、下記問い合わせ先までご連絡をお願いします。
5.問い合わせ先
福島県県北地方振興局 企画商工部 地域づくり・商工労政課
(福島県福島市杉妻町2-16 福島県庁北庁舎4階
電話 :024-521-2658 Fax :024-521-2853
メール: kenpoku.kikakushoukou@pref.fukushima.lg.jp)
(福島県福島市杉妻町2-16 福島県庁北庁舎4階
電話 :024-521-2658 Fax :024-521-2853
メール: kenpoku.kikakushoukou@pref.fukushima.lg.jp)