平成19年度分から個人住民税が変わります。



 個人県民税と個人市町村民税をあわせて、一般に個人住民税と呼ばれています。以下「住民税」と表記します。


目   次
○ 税源移譲により税率が変わります
・ どうして変わるの?
・ どう変わるの?
・ 税負担は増えるの?減るの?
・ いつから変わるの?
○ 税源移譲に伴い新たな控除制度が設けられます
・ 調整控除(平成19年度分住民税から適用)
・ 住宅ローン控除(平成20年度分から平成28年度分までの住民税に適用)
・ 税源移譲時の年度間の所得の変動に係る経過措置(平成19年度分住民税のみ適用)
○ 定率減税が廃止されました
○ 地震保険料控除が創設されます
○ 65歳以上の方に対する非課税措置廃止に伴う経過措置
○ 「総務省」・「全国地方税務協議会」作成のリーフレット等
○ 税源移譲前後の税額計算例


税源移譲により税率が変わります

国から都道府県・市町村への税源移譲が行われるためです。
 地方公共団体(都道府県・市区町村)が自主的に財源の確保を行い、住民にとって真に必要なサービスを自らの責任でより効率的に行えるよう国税から地方税へ、3兆円の税源移譲が実施されるからです。
 



住民税の所得割の税率が一律10%になります。
 住民税の所得割の税率は、課税所得の金額に応じて3段階(超過累進構造)になっていましたが、課税所得の多少に関わらず一律10%(比例税率構造)に統一されます。これにより、「地域社会の会費」としての住民税の性格が一層強まりました。



「所得税+住民税」での税負担は変わりません。
 住民税の所得割の10%比例税率化に伴い、所得税の税率構造も見直されます。
 住民税については、最低税率が5%から10%に引き上げられ、最高税率が13%から10%に引き下げられますが、逆に、所得税は、最低税率が10%から5%に引き下げられ最高税率が37%から40%に引き上げられます。
 また、人的控除額の差に対応した減額措置なども講じられます。
 これらの措置により、税源移譲の前後で「所得税+住民税」での納税者の負担は変わりません。

●税率 
●税源移譲後の税負担の例

 
  • ※1 上記の計算には均等割額を含めていません。
  • ※2 一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
  • ※3 「夫婦・子供2人の場合」は、給与所得者が1人、子供のうち1人が特定扶養親族に該当するものとして計算しています。
  • ※4 上記は税源移譲による負担の変動を示すものです。このほか、平成19年分所得税、平成19年度分住民税から定率減税が廃止される等の影響があることにご留意ください。

多くの納税者は、所得税は平成19年分(平成19年1月徴収分)から、住民税は平成19年度分(平成19年6月徴収分)から変わりますが、それぞれの所得の種類によって異なります。
所得税 住民税
給与所得 平成19年1月
(毎月源泉徴収)
平成19年6月
年金所得 平成19年2月
(2か月ごとに源泉徴収)
平成19年6月
(6,8,10,1月に納付)
事業所得 平成20年2〜3月
(確定申告時に納付)
平成19年6月
(6,8,10,1月に納付)
退職所得 平成19年1月以降の支給分から

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税源移譲に伴い新たな控除制度が設けられます
調整控除(平成19年度分住民税から適用)
 所得税より住民税の方が、基礎控除や扶養控除等の人的控除額が低く定められていることから、同じ所得金額でも、課税所得金額は住民税の方が所得税よりも大きくなります。
 したがって、住民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、単純に所得税の税率を10%から5%に引き下げただけでは、税負担が増えてしまうことになります。
 このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、住民税の所得割額から一定の額を控除する調整控除が設けられます。

課税所得金額が200万円以下の場合 次の1、2のいずれか少ない額の5%を控除
課税所得金額が200万円超の場合 {5万円+人的控除額の差の合計額−(課税所得金額−200万円)}
 の5%を控除
※この金額が2,500円未満の場合は2,500円を控除
※課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額をいいます。

 税源移譲で所得税が減少することにより、住宅ローン控除限度額が所得税額より大きくなり、所得税から控除しきれなくなる場合があります。
 このため、平成11年から平成18年までに入居した方に限り、今まで所得税から控除されていた分については、申告により、平成20年度分以降の住民税の所得割額からも控除する経過措置が設けられます。

対象者

○次の1または2の方

  •  税源移譲により所得税額が減少する結果、住宅ローン控除限度額が所得税額より大きくなり、控除しきれなくなった方
  •  住宅ローン控除限度額が所得税額より大きく、税源移譲前でも控除しきれなかったが、税源移譲により控除しきれない額が大きくなった方

計算方法

住宅ローン控除

  税源移譲後の税率で算出した前年分の所得税額
次の1、2のいずれか少ない金額

  •  前年分の所得税の住宅ローン控除限度額
  •  税源移譲前の税率で算出した前年分の所得税額
 

申 告

 対象者は、その年の3月15日(平成20年は3月17日)までに、市町村に申告書を提出する必要があります。
 なお、確定申告書を提出する場合は、税務署を通して申告書を提出します。


 平成19年中の所得が大きく下がり、所得税がかからなくなってしまった場合、平成19年度分の住民税(平成18年中の所得で計算)で税負担が上がった分を平成19年分の所得税で調整することができなくなってしまいます。
 このため、平成19年度分の住民税を移譲前の住民税額まで減額する経過措置が設けられます。

対象者

○次の1と2を満たす方
         
1 平成19年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を除く。)

所得税との人的控除額の差(下表参照)の合計額  
         
2 平成20年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を含む。)

所得税との人的控除額の差(下表参照)の合計額  
         

計算方法

○平成19年度の合計課税所得金額について、税源移譲後の税率を適用し、調整控除を行った後の税額から、税源移譲前の税率を適用した税額を、差し引いた額を減額します。
○既に納税済みの場合は、還付します。

申 告

 対象者は、平成20年7月1日から平成20年7月31日までの間に、平成19年1月1日現在の住所所在地の市町村に申告する必要があります。

※ 所得税と住民税の人的控除額の差

所得控除

所得税

住民税

差 額

障害者控除 普通障害者

27万円

26万円

1万円

特別障害者

40万円

30万円

10万円

寡婦控除 一般寡婦

27万円

26万円

1万円

特定の寡婦

35万円

30万円

5万円

寡夫控除

27万円

26万円

1万円

勤労学生控除

27万円

26万円

1万円

配偶者控除 一般配偶者

38万円

33万円

5万円

老人配偶者

48万円

38万円

10万円

配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額
38万円超40万円未満

38万円

33万円

5万円

配偶者の合計所得金額
40万円以上45万円未満

36万円

33万円

3万円

扶養控除 一般扶養

38万円

33万円

5万円

特定扶養

63万円

45万円

18万円

老人扶養

48万円

38万円

10万円

同居老親等

58万円

45万円

13万円

同居特別障害者加算

35万円

23万円

12万円

(参考)基礎控除

38万円

33万円

5万円



定率減税が廃止されました

 平成11年から景気対策のために暫定的な税負担の軽減措置として導入されていた定率減税が、最近の経済状況を踏まえて、所得税については平成19年1月徴収分から、住民税については平成19年6月徴収分から廃止になります。



地震保険料控除が創設されます
 地震保険への加入を促進する目的で、従来の損害保険料控除を見直し、地震保険料控除が創設されます。(平成20年度分住民税から適用)
  •  支払地震保険料の2分の1相当(上限25,000円)が所得控除として認められます。
  •  平成18年末までに締結した長期損害保険料(保険期間が10年以上で満期返戻金のあるもの)には、従前の損害保険料控除を適用する経過措置が設けられます(短期損害保険料控除は廃止になります。)。

    支払長期損害保険料(A)

    地震保険料控除に含まれる額

    A≦5,000円

    A全額

    5,000円<A≦15,000円

    A×1/2+2,500円

    15,000円<A

    10,000円

※この経過措置に係る控除額と地震保険料控除の両方を適用できる場合は、控除額の上限は25,000円になります。

【参考】所得税の場合(平成19年分所得税から適用)
  •  支払地震保険料(上限50,000円)が所得控除として認められます。
  •  平成18年末までに締結した長期損害保険料(保険期間が10年以上で満期返戻金のあるもの)には、従前の損害保険料控除を適用する経過措置が設けられます(短期損害保険料控除は廃止になります。)。

    支払長期損害保険料(B)

    地震保険料控除に含まれる額

    B≦10,000円

    B全額

    10,000円<B≦20,000円

    B×1/2+5,000円

    20,000円<B

    15,000円

    ※この経過措置に係る控除額と地震保険料控除の両方を適用できる場合は、控除額の上限は50,000円になります。


65歳以上の方に対する非課税措置廃止に伴う経過措置
 年齢65歳以上の方で前年の合計所得金額が125万円以下の方に対する非課税措置が廃止となったことに伴い、平成17年1月1日現在で65歳に達していた方で、前年の合計所得金額が125万円以下の方については、経過措置として、平成18年度分及び平成19年度分に限り、次のとおり減額されます。
 なお、平成20年度分からは、全額課税になります。
区分 平成18年度分 平成19年度分

均等割

税額の3分の2を減額
 《県 民 税 2,000円→ 600円》
(うち森林環境税1,000円→300円)

 《市町村民税 3,000円→1,000円》

税額の3分の1を減額
 《県 民 税 2,000円→1,200円》
(うち森林環境税1,000円→600円)

 《市町村民税 3,000円→2,000円》

所得割

税額の3分の2を減額

税額の3分の1を減額


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■ 「総務省」・「全国地方税務協議会」作成のリーフレット等

 総務省全国地方税務協議会の作成による、平成19年度分から住民税が変わることを説明したリーフレット等についても、併せてご覧ください。



[リーフレット]
PDF形式:309KB



[リーフレット]
PDF形式:1,045KB



[広報ムービー]
(ショートバージョン30秒)



[広報ムービー]
(ロングバージョン7分30秒)