| 申告書等の県税部への送付について |
○ 申告書等は、郵便又は信書便でお早めに送付願います。 税務上の申告書や徴収猶予の申請書等を、郵便又は信書便を利用し県税部(本庁に送付することとされている申告書等については、本庁と読み替えてください。以下同じ。)に送付された場合、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日を提出日とみなすこととなります。 申告書等はお早めに提出いただくとともに、送付により提出される場合には、郵便又は信書便を利用されるようご留意願います。 《小包郵便物(ゆうパックなど)は、郵便物ではなくなりました。》
|
| HOME |