申告書等の県税部への送付について

○ 申告書等は、郵便又は信書便でお早めに送付願います。
 税務上の申告書や徴収猶予の申請書等を、郵便又は信書便を利用し県税部(本庁に送付することとされている申告書等については、本庁と読み替えてください。以下同じ。)に送付された場合、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日を提出日とみなすこととなります。
 申告書等はお早めに提出いただくとともに、送付により提出される場合には、郵便又は信書便を利用されるようご留意願います。

《小包郵便物(ゆうパックなど)は、郵便物ではなくなりました。》
 郵政公社の民営化に伴う郵便法の改正により、平成19年10月1日以降、郵便物は、第一種郵便物、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物のみに限られ、これまでの小包郵便物は、郵便法の定める郵便物ではなくなり、これを利用した場合、県税部に到達した日が申告書等の提出日となりますので、ご注意ください。
 詳しくは、郵便事業株式会社ホームページ(http://www.post.japanpost.jp/service/shinsyo.html)をご覧ください。

 

HOME