森林環境税 
 福島県では、水源のかん養や県土の保全など、私たちの生活にさまざまな恵みをもたらす森林の公益的機能の重要性を踏まえ、県民全体で森林を守り育て、本県の豊かな自然環境と良好な生活環境を将来の世代に引き継いでいくため、「県民一人一人が参画する新たな森林(もり)づくり」に取り組む財源として、平成18年4月1日から森林環境税を導入しました。
 県民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
●税制度の概要
(1)税の仕組み 県民の皆さんに広く公平に負担いただくため、県民税均等割に加算して納めていただきます。(県民税均等割の超過課税方式)
(2)納税義務者   ○個人:県内に住所、家屋敷等を有する方
○法人:県内に事務所等を有する法人等
            (県民税均等割の納税義務者と同じです。)
(3)税率 ○個人:年額1,000円
 
○法人:年額 法人県民税均等割額の10%相当額
資本金等の額による区分 県民税均等割額 森林環境税
50億円超 800,000円 80,000円
10億円超〜50億円以下 540,000円 54,000円
1億円超〜10億円以下 130,000円 13,000円
1千万円超〜1億円以下 50,000円 5,000円
その他(1千万円以下) 20,000円 2,000円
(4)納税の方法 【個人の場合】
 森林環境税は、県民税均等割に加算して納めていただくため、市町村において個人の市町村民税と併せて賦課徴収された後に県に払い込まれます。

○給与所得者については、6月から翌年5月までの12回に分けて毎月の給与から差し引かれて納めていただきます。(特別徴収)
※特別徴収義務者の方は、市町村から送付される特別徴収税額の通知書に森林環境税分が加算されておりますので、これまでと同様の方法により徴収の上、市町村に納入していただくこととなります。
○個人事業者等(給与所得者以外の方)については、原則として年4回の納期(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて、市町村から送付される住民税の納税通知書によって納めていただきます。(普通徴収)

【法人の場合】
○法人県民税・事業税の申告納付の際に納めていただきます。(申告納付)
 ※ 申告納付については、こちらから
《納税のフロー図》
(5)使いみち ○森林環境の適正な保全
・水源地域の森林の整備・里山など身近な森林の整備
○森林資源の利用促進
・間伐材などの利用促進・公共施設等における木材の利用促進
○県民参画の推進
・森林環境学習の推進・森林ボランティア活動の支援
○市町村が行う森林づくりの推進
                     など
※ 使いみちの詳細は、こちらから
(6)課税期間 ○個人:平成18年度分〜平成22年度分
○法人:平成18年4月1日〜平成23年3月31日の間に開始する各事業年度分
(課税期間は5年間とし、5年後に導入の効果等を検証し、見直すこととしています。)

 ※ 福島県森林環境税条例はこちらから
  (平成17年2月県議会において、可決・成立しました。)
問い合わせ先
 
福島県 〒960−8670 福島市杉妻町2−16
税の仕組みに関すること 税の使いみちに関すること
〔総務部税務課〕
TEL 024−521−7068・7069
FAX 024−521−7905
電子メール zeimu@pref.fukushima.jp
〔農林水産部森林計画課〕
TEL 024−521−7425
FAX 024−521−7543
電子メール shinrinkeikaku@pref.fukushima.jp
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