産業廃棄物税
 福島県では、産業廃棄物の発生抑制とリサイクルの推進を図り、循環型社会の形成を一層進めていくため、平成18年4月から産業廃棄物税を導入いたしました。そのため、より多くの皆様に産業廃棄物税制度についてのご理解をいただき、円滑な導入が図れるよう、県民のみなさんのご理解とご協力をお願いします。

●概要
(1)課税対象  県内における産業廃棄物の最終処分場への搬入
(2)納税義務者 排出事業者(中間処理業者を含む。)
(3)課税標準  産業廃棄物の最終処分場への搬入重量
(4)税  率  1トンにつき1,000円
(5)徴収方法  最終処分業者による特別徴収
         (ただし、自社処分の場合は、排出事業者による申告納付)
(6)使  途  @産業廃棄物排出量の抑制、再生利用等による減量
         A適正な処理の推進

 ※ 産業廃棄物税条例はこちらから
   産業廃棄物税条例施行規則はこちらから(PDFファイル)

 ◎ 産業廃棄物税制度に関する制度説明会資料(すべてPDFファイルで掲載しています)
  ・産業廃棄物税の概要
  ・産業廃棄物税に関するQ&A
  ・説明会での主な質疑に対する説明
問い合わせ先
 産業廃棄物税に関すること    総務部税務課(税制担当) TEL024-521-7067
                 総務部税務課(間税担当) TEL024-521-7070
 産業廃棄物税の使途に関すること 生活環境部生活環境総務課 TEL024-521-7156
 産業廃棄物に関すること     生活環境部産業廃棄物課  TEL024-521-7264
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