| 産業廃棄物税 |
| 福島県では、産業廃棄物の発生抑制とリサイクルの推進を図り、循環型社会の形成を一層進めていくため、平成18年4月から産業廃棄物税を導入いたしました。そのため、より多くの皆様に産業廃棄物税制度についてのご理解をいただき、円滑な導入が図れるよう、県民のみなさんのご理解とご協力をお願いします。 ●概要 (1)課税対象 県内における産業廃棄物の最終処分場への搬入 (2)納税義務者 排出事業者(中間処理業者を含む。) (3)課税標準 産業廃棄物の最終処分場への搬入重量 (4)税 率 1トンにつき1,000円 (5)徴収方法 最終処分業者による特別徴収 (ただし、自社処分の場合は、排出事業者による申告納付) (6)使 途 @産業廃棄物排出量の抑制、再生利用等による減量 A適正な処理の推進 ※ 産業廃棄物税条例はこちらから 産業廃棄物税条例施行規則はこちらから(PDFファイル) ◎ 産業廃棄物税制度に関する制度説明会資料(すべてPDFファイルで掲載しています) ・産業廃棄物税の概要 ・産業廃棄物税に関するQ&A ・説明会での主な質疑に対する説明 |
| 問い合わせ先 産業廃棄物税に関すること 総務部税務課(税制担当) TEL024-521-7067 総務部税務課(間税担当) TEL024-521-7070 産業廃棄物税の使途に関すること 生活環境部生活環境総務課 TEL024-521-7156 産業廃棄物に関すること 生活環境部産業廃棄物課 TEL024-521-7264 |
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