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自動車を廃車したり、名義変更をしたら自動車税はどうなりますか?

 4月1日以降に自動車の抹消登録(廃車)をした場合は、登録の翌月以降の税額が月割りで減額(還付)されます。(例えば5月中に廃車した場合には、6月以降翌年3月までの10か月分が減額(還付)されることになります。) ただし、名義変更をした場合には、当該年度の自動車税は4月1日現在の所有者の方に課されるため(法律上の支払義務は4月1日現在の所有者の方にあります。)減額(還付)されませんので、自動車を下取りに出す場合などは、自動車税について譲渡先とよく相談されることをお勧めします。
 なお、平成18年4月1日以降は、自動車の使用の本拠の位置を県外に変更する登録(転出)をした場合でも、月割計算による自動車税の還付や転出先都道府県でのあらたな課税は行われないこととされました。転出後に廃車された場合には、還付は転出前の都道府県から4月1日現在の所有者へ行われます。


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