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 福島市に住むAさんの場合を例にとり、平成19年度の住民税を計算してみます。

 家族構成は、Aさんと無職の妻、高校生の長男、中学生の長女の4人です。

 給与収入は750万円、社会保険料が75万円、生命保険料が5万5千円とします。

 計算手順は、下記「A」から「E」までの手順により課税所得金額を算出し、その額をもとにして
住民税を計算するものです。

 では、順に計算していきましょう。


A 総収入金額・・・7,500,000円


B 給与所得控除額を計算する

収入金額が660万円を超え 1,000万円以下の場合、
当該年収金額の10%と120万円の合計額が給与所得控除額になりますので、

7,500,000円 × 10% + 1,200,000円 = 1,950,000円
となります。

給与所得控除額・・・1,950,000円


C 所得金額を計算する

Aの総所得金額から、Bの給与所得控除額を引いた額です。

7,500,000 − 1,950,000 = 5,550,000円

所得金額・・・5,550,000円


D 所得控除額を計算する

 1 社会保険料控除額 750,000円
 2 生命保険料控除額  31,250円 (注1)
 3 配偶者控除額 330,000円
 4 扶養控除額 780,000円 (注2)
 5 基礎控除額 330,000円

1から5を合計します。

所得控除額・・・2,221,250円

(注1) 55,000円 × 1/4 + 17,500円
     ・支払った保険料が40,000円を超え、70,000円以下のときの計算式です。

(注2) 450,000円(長男) + 330,000円(長女)
     ・長男には、特定扶養親族(16歳以上23歳未満)控除45万円が
      適用されます。


E 課税所得金額を計算する

Cの所得金額から、Dの所得控除額を引いた額です。

5,550,000 − 2,221,250 = 3,328,750

千円未満を切り捨てて・・・3,328,000円

課税所得金額・・・3,328,000円


 この課税所得金額3,328,000円をもとに、以下の住民税の算出を行います。


住民税の算出

 Aさんは、福島市内に住所がありますので、所得割と均等割を納めていただきます。

 まず、所得割を算出します。

・ 県民税・・・・・3,328,000円 × 4% = 133,120円
・ 市民税・・・・・3,328,000円 × 6% = 199,680円

100円未満切り捨てになりますので、
133,100 + 199,600  = 332,700円

調整控除(平成19年から税源移譲(詳しくは、税源移譲のページへ)が実施されましたが、所得税と個人住民税では、基礎控除や配偶者控除等の人的控除額に差があるため、税源移譲の前後で負担が変わらないようするための控除)により、    2,500円が差し引かれます。

よって、所得割税額は330,200円

 次に均等割です。

1 県民税・・・・・2,000円(森林環境税1,000円含む)
2 市民税・・・・・3,000円

2,000 + 3,000 = 5,000円

均等割税額は5,000円

 所得割税額と均等割税額を足しますと、

330,200 + 5,000 = 335,200円

 したがって、 Aさんの平成19年度の住民税額は

 335,200円となります。


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