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徴収の猶予、減額及び免除などを受けるためには、 |
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税金は納期限までに納めなくてはなりませんが、納税者が災害により被害を受けたときなど ◆徴収の猶予 (1) 財産が災害(震災・風水害・火災など)または盗難にあったとき。 |
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◆納期限の延長 |
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◆県税の減免(主なもの) 1 個人県民税 2 個人事業税 3 不動産取得税 4 自動車税 5 自動車取得税 |
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◆課税免除・不均一課税 なお、この課税免除等の適用を受けるためには、以下の期限までに「課税免除等の申請書」 詳しくは、最寄りの地方振興局県税部へお尋ねください。 |
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