福島県オフィシャルサイト くらしと県税トップページ
徴収の猶予・減免県税の種類国税の種類市町村税の種類住民税の計算方法納税の時期と場所便利な納税方法県税の救済延滞金と加算金Q&Aお問い合わせto HOME

徴収の猶予、減額及び免除などを受けるためには、
申請が必要です。

 税金は納期限までに納めなくてはなりませんが、納税者が災害により被害を受けたときなど
には、被害の程度に応じ、徴収の猶予・減免などが認められます。

◆徴収の猶予
   次の理由により税金を一時に納付(納入)することができないと認められる場合には、徴収
  が猶予されます。
   なお、猶予される金額が50万円を超えるときは、原則として担保が必要です。
   猶予される期間は、1年以内事情により最高2年まで)です。

  (1) 財産が災害(震災・風水害・火災など)または盗難にあったとき。
  (2) 本人や生活をともにする親族が病気や負傷をしたとき。
  (3) 事業に大きな損失を受けたとき。
  (4) 事業を廃業または休業したとき。

◆納期限の延長
   災害その他やむを得ない理由により、納期限までに納税や申告などができないときには、
  期限が延長されます。
   このときには、その理由のやんだ日から2か月以内(特別徴収に係るものにあっては、
  1か月以内)に限り納期限が延長されます。

◆県税の減免(主なもの)
   次の県税については、それぞれの理由に該当する場合には、減額または免除される
  ことがあります。

 1 個人県民税
   市町村民税が減免されたとき。

 2 個人事業税
  (1) 災害により事業用資産に被害を受けたとき。
  (2) 生活保護法の規定による生活扶助を受けているとき。

 3 不動産取得税
  (1) 災害により不動産に被害を受け、それに代わる不動産を被災後2年以内に取得した
     とき。
  (2) 取得した不動産がその取得直後に災害を受け、滅失または損壊したとき。

 4 自動車税
  (1) 災害により被害を受け、修繕を要したとき。
  (2) 一定の級以上の身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者もしくは精神障がい者(以下
    「障がい者等」といいます。)が所有する自動車または障がい者等と生計を一にする者が
    所有する自動車で、次の用件に該当するとき。
     ア 障がい者等自らが運転するとき。
     イ 障がい者等と生計を一にする者がもっぱら障がい者等のために運転するとき。
  (3) 単身で生活する障がい者等が所有する自動車で、当該障がい者等を常時介護する者
    が障がい者等のために運転するとき。

 5 自動車取得税
  (1) 災害により被害を受け、代替自動車を取得したとき。
  (2) 障がい者等についての条件は自動車税と同じ。

◆課税免除・不均一課税
   過疎地域自立促進特別措置法、農村地域工業等導入促進法、原子力発電施設等立地地 
  域の振興に関する特別措置法などに基づくそれぞれの指定地域又は地区内において、製造
  業など一定の事業の用に供する設備で一定の要件に該当するものを新設又は増設したとき
  は、事業税(個人・法人)、不動産取得税及び固定資産税(大規模償却資産)について、税額
  を軽減する課税免除や不均一課税の適用を受けることができます。

  なお、この課税免除等の適用を受けるためには、以下の期限までに「課税免除等の申請書」
 を提出する必要がありますので、申請手続等についてご注意ください。
   申請期限
    ・法人事業税   事業の用に供した日の属する事業年度の確定申告期限
    ・個人事業税   事業の用に供した日の属する年の翌年の3月15日
    ・不動産取得税  対象不動産を取得した日から60日を経過する日

 (参考)
   原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法による不均一課税
    ・事業税:通常の税率に次の割合を乗じて税額を算出する。
      第1事業年度:2分の1
      第2事業年度:4分の3
      第3事業年度:8分の7
    ・不動産取得税:税率を10分の1して税額を算出する。
   ●「県税の”優遇措置制度”」冊子はこちら 

   詳しくは、最寄りの地方振興局県税部へお尋ねください。
HOME