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県税の申告と納税の期限を一覧表にまとめると、以下のとおりです。

税  目 申   告 納   税
時 期 方法
個人県民税 給与所得者については、給与支払者が給与支払報告書を1月末日 6月から翌年5月まで毎月徴収して翌月10日 給与支払者が特別徴収して納入
給与所得者以外の者は3月15日 6月・8月・10月・翌年1月(市町村によって異なる場合があります) 普通徴収
法人県民税 事業年度が終了した日の翌日から原則として2か月以内 申告と同じ 申告納付
県民税利子割 毎月分を翌月10日 申告と同じ 申告納入
県民税配当割 毎月分を翌月10日 申告と同じ 申告納入
県民税株式等
譲渡所得割
1年分を翌年1月10日 申告と同じ 申告納入
個人事業税 3月15日 8月及び11月 普通徴収
法人事業税 事業年度が終了した日の翌日から原則として2か月以内 申告と同じ 申告納付
不動産取得税 取得した日から60日以内 納税通知書で定める日 普通徴収
自動車税 取得・消滅または変更のつど 5月 普通徴収
新規登録のときなど 証紙徴収
鉱区税 納税義務の発生または消滅の日から7日以内 5月 普通徴収
固定資産税 1月31日 4月・7月・12月・2月 普通徴収
地方消費税 譲渡割
・事業年度が終了した日の翌日から原則として2か月以内
 なお、個人の場合は翌年の3月末日まで
 (消費税とあわせて)
申告と同じ 申告納付
貨物割
・課税貨物を保税地域から引き取るとき
 (消費税とあわせて)
県たばこ税 毎月分を翌月末日 申告と同じ 申告納付
ゴルフ場利用税 毎月分を翌月末日 申告と同じ 申告納入
自動車取得税 登録・新規検査及び届出のとき 申告と同じ 申告納付(証紙徴収)
狩猟税 狩猟者の登録を受けるとき 申告と同じ 証紙徴収
軽油引取税 毎月分を翌月末日(特約業者・元売業者以外で軽油を輸入する者は、輸入のときまで) 申告と同じ 申告納入
(申告納付)
産業廃棄物税 1〜3月、4〜6月、7〜9月、10〜12月分を翌月末 申告と同じ 申告納入
(申告納付)

特別徴収・・・県に代わって経営者等が税金を受け取り、納税します。

普通徴収・・・県から納税者に納税通知書が送付され、その納税通知書により納税します。

申告納入・・・県に代わって経営者等が税金を受け取り、納める税金を申告のうえ、納税します。

申告納付・・・納税者が納める税金を申告のうえ、納税します。

証紙徴収・・・県が発行する証紙を購入し、証紙で税金を納税します。


◆納める場所

   県税の納付(入)は、次の金融機関などで受け付けていますので、納税通知書などを必ず
  お持ちになって納めてください。

全国の全支店 東邦銀行
県内の全支店 みずほ銀行、常陽銀行、秋田銀行、七十七銀行、第四銀行、足利銀行、山形銀行、荘内銀行、福島銀行、大東銀行、きらやか銀行
商工組合中央金庫、県内各信用金庫、県内各信用組合
福島県信用農業協同組合連合会、県内各農業協同組合
福島県信用漁業協同組合連合会、県内各漁業組合
東北労働金庫
福島県、青森県、岩手県、宮城県、秋田県及び山形県内の全支店 ゆうちょ銀行、郵便局
各地方振興局県税部 住所はこちら

 ※ 上記の金融機関以外の銀行からも納められる場合がありますが、事前に金融機関にお問い
  合わせください。

◆納税証明書

  県税の納税証明書(証紙徴収によるものなど、一定のものを除きます。)が必要な場合には、
 特定の使用目的に限り、納税者等が申請することによりその交付を受けることができます。納税
 証明書は、納税義務者又は納税義務者より委任を受けた人が申請することにより交付されます。
  なお、使用目的により、手数料が必要となり、提出していただく申請書や提示していただく証明
 書等が異なりますので、あらかじめ最寄りの地方振興局県税部にお問い合わせください。


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