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県税の申告と納税の期限を一覧表にまとめると、以下のとおりです。 |
| 税 目 | 申 告 | 納 税 | |
| 時 期 | 方法 | ||
| 個人県民税 | 給与所得者については、給与支払者が給与支払報告書を1月末日 | 6月から翌年5月まで毎月徴収して翌月10日 | 給与支払者が特別徴収して納入 |
| 給与所得者以外の者は3月15日 | 6月・8月・10月・翌年1月(市町村によって異なる場合があります) | 普通徴収 | |
| 法人県民税 | 事業年度が終了した日の翌日から原則として2か月以内 | 申告と同じ | 申告納付 |
| 県民税利子割 | 毎月分を翌月10日 | 申告と同じ | 申告納入 |
| 県民税配当割 | 毎月分を翌月10日 | 申告と同じ | 申告納入 |
| 県民税株式等 譲渡所得割 |
1年分を翌年1月10日 | 申告と同じ | 申告納入 |
| 個人事業税 | 3月15日 | 8月及び11月 | 普通徴収 |
| 法人事業税 | 事業年度が終了した日の翌日から原則として2か月以内 | 申告と同じ | 申告納付 |
| 不動産取得税 | 取得した日から60日以内 | 納税通知書で定める日 | 普通徴収 |
| 自動車税 | 取得・消滅または変更のつど | 5月 | 普通徴収 |
| 新規登録のときなど | 証紙徴収 | ||
| 鉱区税 | 納税義務の発生または消滅の日から7日以内 | 5月 | 普通徴収 |
| 固定資産税 | 1月31日 | 4月・7月・12月・2月 | 普通徴収 |
| 地方消費税 | 譲渡割 ・事業年度が終了した日の翌日から原則として2か月以内 なお、個人の場合は翌年の3月末日まで (消費税とあわせて) |
申告と同じ | 申告納付 |
| 貨物割 ・課税貨物を保税地域から引き取るとき (消費税とあわせて) |
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| 県たばこ税 | 毎月分を翌月末日 | 申告と同じ | 申告納付 |
| ゴルフ場利用税 | 毎月分を翌月末日 | 申告と同じ | 申告納入 |
| 自動車取得税 | 登録・新規検査及び届出のとき | 申告と同じ | 申告納付(証紙徴収) |
| 狩猟税 | 狩猟者の登録を受けるとき | 申告と同じ | 証紙徴収 |
| 軽油引取税 | 毎月分を翌月末日(特約業者・元売業者以外で軽油を輸入する者は、輸入のときまで) | 申告と同じ | 申告納入 (申告納付) |
| 産業廃棄物税 | 1〜3月、4〜6月、7〜9月、10〜12月分を翌月末 | 申告と同じ | 申告納入 (申告納付) |
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特別徴収・・・県に代わって経営者等が税金を受け取り、納税します。 普通徴収・・・県から納税者に納税通知書が送付され、その納税通知書により納税します。 申告納入・・・県に代わって経営者等が税金を受け取り、納める税金を申告のうえ、納税します。 申告納付・・・納税者が納める税金を申告のうえ、納税します。 証紙徴収・・・県が発行する証紙を購入し、証紙で税金を納税します。 |
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県税の納付(入)は、次の金融機関などで受け付けていますので、納税通知書などを必ず
※ 上記の金融機関以外の銀行からも納められる場合がありますが、事前に金融機関にお問い |
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◆納税証明書 県税の納税証明書(証紙徴収によるものなど、一定のものを除きます。)が必要な場合には、 |
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