◆更正の請求
以下の税について、申告書を提出した後に税額が過大であったこと等を発見したときは、 法定期限内から1年以内(特定のときは、その理由が生じた日の翌日から起算して2か月 以内)に限り更正の請求をすることができます。 なお、法人県民税及び法人事業税については特例があります。
・法人県民税 ・県民税利子割 ・県民税配当割 ・県民税株式等譲渡所得割 ・法人事業税 ・県たばこ税 ・ゴルフ場利用税 ・自動車取得税 ・軽油引取税 ・産業廃棄物税
◆県税に対する不服の申立て
県税の課税・徴収の処分などについて不服があるときには、その処分のあったことを知った 日の翌日から起算して原則として60日以内に、知事に対して「審査請求」をすることがで きます。
審査請求書は、なるべく所管の地方振興局を経由して提出してください。