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◆延滞金

   納期限までに県税を納めないときに徴収されるもので、納期限の翌日から納付の日までの
  期間に応じて、次の率により算出されます。

 ●延滞金の率

  1 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間
     ・・・年7.3%(日歩2銭)
     平成12年1月1日以降は、「前年の11月30日を経過するときの日本銀行法の規定
    により定められる商業手形の基準割引率(従来「公定歩合」として掲載されていたもの)+
    4%の率」または「年7.3%」のうち低い方の率となります。
     平成12年1月1日から13年12月31日までは年4.5%
     平成14年1月1日から18年12月31日までは年4.1%
     平成19年1月1日から19年12月31日までは年4.4%
     平成20年1月1日から20年12月31日までは年4.7%
     平成21年1月1日から21年12月31日までは年4.5%

     平成22年1月1日から22年12月31日まで 平成21年11月30日商業手形の基準
                                  割引率+4%(7.3%以上の場合7.3%)

  2 納期限の翌日から1か月を経過した日から納税の日までの期間
     ・・・年14.6% (日歩4銭)


◆加算金

   以下の税について、事実より少なく申告をしたり、申告をしなかったり、また、税を逃れようと
  したときに徴収されます。

  ・県民税利子割
  ・県民税配当割
  ・県民税株式等譲渡所得割
  ・法人事業税
  ・県たばこ税
  ・ゴルフ場利用税
  ・自動車取得税
  ・軽油引取税
  ・核燃料税
  ・産業廃棄物税

 1 過少申告加算金

   期限内に申告をした場合で、その申告額が実際より少額なため、後日増額の申告をした
  場合または増額の更正を受けた場合に徴収されます。

   納める額・・・増差税額の10/100

   なお、増差税額が期限内申告額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その
  越える部分の税額の5/100が加算されます。

 2 不申告加算金

   期限内に申告しなかった場合に徴収されます。

   納める額・・・納める税額の15/100        

   なお、納める税額が50万円を超えるときは、その超える部分の税額の5/100が加算
  されます。

    ただし、更正・決定があるべきことを予知しないで、期限後に申告した場合は、納める
   税額の5/100となります。

 3 重加算金

   故意に税を逃れようとしたときに加算されます。このときには、過少申告加算金・不申告
  加算金は徴収されません。

   納める額
   ・期限内に申告をしている場合・・・増差税額の35/100
   ・期限後に申告をしたり、申告をしなかった場合・・・納める税額の40/100


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