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◆延滞金 納期限までに県税を納めないときに徴収されるもので、納期限の翌日から納付の日までの ●延滞金の率 1 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 2 納期限の翌日から1か月を経過した日から納税の日までの期間 |
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◆加算金 以下の税について、事実より少なく申告をしたり、申告をしなかったり、また、税を逃れようと ・県民税利子割 1 過少申告加算金 期限内に申告をした場合で、その申告額が実際より少額なため、後日増額の申告をした 納める額・・・増差税額の10/100 なお、増差税額が期限内申告額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その 2 不申告加算金 期限内に申告しなかった場合に徴収されます。 納める額・・・納める税額の15/100 なお、納める税額が50万円を超えるときは、その超える部分の税額の5/100が加算 ただし、更正・決定があるべきことを予知しないで、期限後に申告した場合は、納める 3 重加算金 故意に税を逃れようとしたときに加算されます。このときには、過少申告加算金・不申告 納める額 |
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