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県たばこ税

 この税金は、たばこの消費に対して課税される税金で、みなさんがたばこを購入するときに
その代金の中に含まれているものです。

◆納める人

   製造たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)、特定販売業者(輸入業者)及び
  卸売販売業者


◆納める額

旧3級品以外の製造たばこ 1,000本につき1,074円
旧3級品の紙巻たばこ 1,000本につき511円

※ 「旧3級品の紙巻たばこ」とは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、
  ウルマの6銘柄です。


◆申告と納税   >> 県税の申告期限・納期限一覧へ

   毎月の売渡し分を翌月末日までに申告して、納税することになっています。


◆そ の 他

   国と市町村にも同じように一定の金額がたばこ税として納められますが、たばこ税は、
  たばこを売った販売店の所在する県や市町村の収入となります。

たばこを買うなら県内で!


県内の1年間のたばこ消費量<46億7千万本> (平成17年3月〜平成18年2月)


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