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地方消費税

 この税金は、消費税(国税)と同様に、商品の売上げやサービスの提供などに対して課税さ
れるもので、県内で商品の購入などを行う消費者のみなさんに県や市町村の公共サービスの
経費を広く負担していただくものです。

◆納める人

   課税資産の譲渡などを行う事業者及び外国貨物の引取者(消費税と同じです。)


◆納める額

   消費税の税額の25/100

   備考
    消費税(税率4%)と地方消費税(消費税4%×25/100=消費税率換算1%相当)を
   あわせると5%の負担率となります。


◆非 課 税

   消費税が課税されない取引きは、地方消費税も課税されません。
   次のような取引きは、消費税の性格や社会政策的な配慮から課税されません。


 

 

 

 
性格上課税対象とならないもの  1 土地の譲渡、貸付けなど
 2 社債、株式等の譲渡、支払手段の譲渡など
 3 利子、保証料、保険料など
 4 郵便切手、印紙等の譲渡など
 5 商品券、プリペイドカード等の譲渡など
 6 住民票、戸籍抄本等の行政手数料など
 7 国際郵便為替、外国為替など
特別の政策的配慮に基づくもの  1 社会保険医療など
 2 社会福祉事業など
 3 分娩費用、埋葬料、火葬料など
 4 一定の学校の授業料、入学金など
 5 住宅家賃など


◆申告と納税   >> 県税の申告期限・納期限一覧へ

   当分の間、消費税とあわせて国(税務署・税関)に申告して、納めることになっています。
   なお、国は、納められた地方消費税額を、税務署や保税地域の所在する都道府県に後日
  払い込みます。

申告の種類 納める税額 申告と納税の期限
中間申告 直前の課税期間の確定消
費税額が48万円を超え
400万円以下の事業者
直前の課税期間の
地方消費税額の
1/2の額
個人事業者:8月末日
法人:課税期間開始の日以後6か月
    を経過した日から2か月以内
直前の課税期間の確定消
費税額が400万円を超え
4800万円以下の事業者
直前の課税期間の
地方消費税額の
1/4の額
個人事業者:5月末日、8月末日、
        11月末日
法人:課税期間開始の日以後3か月
    、6か月、9か月を経過した日
    から2か月以内
直前の課税期間の確定消費税額が4800万円以下の事業者 直前の課税期間の
地方消費税額の
1/12の額
個人事業者:4月末日から翌年2月
        末日(1月ごと)
法人:課税期間開始の日以後1か月
    を経過した日から2か月以内
    に年11回(1月毎)
確定申告 (売上げに係る消費税額−仕入れに係る消費税額)×25/100−中間納付額 個人事業者:翌年3月末日
法人:課税期間の末日の翌日から2
    か月以内

◆都道府県間の清算

   地方消費税は事業者の住所または本社所在地の税務署や保税地域が所在する都道府県
  に払い込まれることとされています。
   このため、消費が実際に行われた(最終消費地の)都道府県の税収となるように、消費に
  関連した一定の統計に基づいて、都道府県間で清算を行います。


◆市町村への交付

   都道府県間の清算を行った後、その額の1/2の金額は、県内の市町村に交付されます。


地方消費税のしくみ

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