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鉱区税

 この税金は、地下の埋蔵鉱物を採掘するという権利(鉱業権)を与えられていることに対する
負担として課税されるものです。

◆納める人

   県内に鉱区を持っている鉱業権者


◆納める額

  ●砂鉱を目的としない鉱区

試屈鉱区・・・面積100アールごとに年額200円
採掘鉱区・・・面積100アールごとに年額400円

 ただし、石油または可燃性天然ガスを目的とするものは、上記の税率の2/3となります。

  ●砂鉱を目的とする鉱区・・・面積100アールごとに年額200円


◆申告と納税   >> 県税の申告期限・納期限一覧へ

 1 申   告

   納税義務が発生または消滅した日から7日以内に申告することになっています。

 2 納   税

   県から送付される納税通知書により5月31日までに納めることになっています。


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