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個人県民税

 個人県民税は、税金を負担する能力のある人が所得の額に関係なく同じ額を負担する
均等割と、所得金額に応じて負担する所得割の二本立てになっています。

 なお、個人県民税は、市町村において個人市町村民税とあわせて賦課徴収された後に
県に払い込まれます。


◆納める人

 ●毎年1月1日現在県内に住所のある個人

・・・均等割と所得割

 ●毎年1月1日現在県内に事務所や事業所又は家屋敷を持ち、その事務所などのある
   市町村内に住所がない個人

・・・均等割のみ

所得割の計算方法(一般例)

前年の収入金額−必要経費(給与所得者は給与所得控除額)−各種所得控除額
=課税所得金額

課税所得金額×税率−税額控除額=税額

 備考
 1 退職所得については、通常、他の所得と区分して退職所得に係る税額表により算出した
  税額によります。
 2 土地などの譲渡による譲渡所得については、通常、他の所得と区分して課税されます。
 3 有価証券譲渡益(株式などの譲渡による所得)については、所得税において源泉分離
  課税を選択した場合を除き、他の所得と区分して、2/100の税率により課税されます。


◆課税されない人

 ●均等割も所得割もかからない人

  @生活保護法によって生活扶助を受けている人
  A障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下であった人

 ●均等割がかからない人

    前年の合計所得金額が一定の基準に従い市町村の条例で定める金額以下の人

 ●所得割がかからない人

    前年の総所得金額等が35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じ
   て得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに32万円を
   加算した金額)以下の人

 

定率減税は、平成19年度分の個人住民税から廃止されました

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