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◆納める人と納める額 県内で次の事業を営んでいる個人に課税されます。 |
| 区 分 | 事業の種類 | 納める額 |
| 第一種事業 | 物品販売業、製造業、飲食店業、不動産売買業、 不動産貸付業、運送業、駐車場業、請負業など |
課税所得額の5/100 |
| 第二種事業 | 畜産業、水産業、薪炭製造業 (主として自家労力を用いて行うものは課税されません) |
課税所得額の4/100 |
| 第三種事業 | 医業、歯科医業、理容業、美容業、デザイン業、 コンサルタント業、クリーニング業など |
課税所得額の5/100 |
| あんま、マッサージまたは指圧、はり・きゅう業など | 課税所得額の3/100 |
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◆各種控除 損失の繰越控除、被災事業用資産の損失の繰越控除、事業用資産の譲渡損失の控除、 |
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◆申告と納税 >> 県税の申告期限・納期限一覧へ 1 申 告 (1) 申告期限は3月15日です。 (2) 年の中途に事業をやめた場合は、やめた日から1か月以内(死亡により事業をやめた (3) 所得税の確定申告書、または、道府県・市町村民税の申告書を提出された場合には、 この場合には、所得税の確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄、または、 2 納 税 県から送付される納税通知書によって、8月31日まで(第1期分)、11月30日まで ただし、税額が10,000円以下の場合は、8月31日までにその全額を納めることになって |
| 個人事業税の計算方法 |
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(例) 夫婦で飲食店を経営し、昨年の年間収入は1,500万円(必要経費950万円)でした。
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