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軽油引取税

 この税金は、道路等の行政サービスから得る利益に着目するとともに環境への配慮の必要から、軽油の引取りに対して課税されるものです。

◆納める人

   特約業者・元売業者から現実の納入を伴う軽油の引取り(購入)を行った者(特約業者・
  元売業者が販売代金とあわせて受け取り、県に納めます。)、または特約業者・元売業者
  以外で軽油を輸入する者

  ●元売業者とは
    ・・・軽油の製造業者、輸入業者または販売業者で、総務大臣が元売業者として指定
      したもの

  ●特約業者とは
    ・・・元売業者と契約して継続的に軽油の供給を受け、これを販売する業者で、知事が
      特約業者として指定したもの


◆納める額

   1キロリットルにつき32,100円32.1円/リットル


◆申告と納税   >> 県税の申告期限・納期限一覧へ

   特約業者・元売業者は軽油の納入地の所在する都道府県に毎月分を翌月末日までに
  特約業者・元売業者以外で軽油を輸入する者は軽油を輸入するときまでに申告して、納税
  します。


◆課税免除(免税軽油)

    石油化学製品製造業をはじめ船舶、鉄道、農業及び林業など、法令で定める特定の事業
  を営む者が同法令で定める特定の用途に軽油を使用する場合は、所定の免税手続きを受
  けたときに限り、課税が免除されます。
 
  【留意点】
   なお、平成21年度税制改正により、「石油化学製品製造業」を除く、「その他の免税対象
  事業」は、全て<平成24年3月31日>までに限られた取扱いとなっております。
 ●免税の手続きについて

  1 免税になる軽油を使用する人は、あらかじめ地方振興局県税部に申請して免税軽油使用
   者証の交付を受けます。

  2 免税軽油使用者証を添えて地方振興局県税部に免税証の交付を申請し、免税証の交付
   を受けます。

  3 軽油を購入するときに、指定した販売店に免税証を渡すと、軽油引取税のかからない価
   格で購入することができます。

   ※なお、免税制度の適正な運営を図るため、免税軽油の引取等に係る報告が必要です。


軽油以外の燃料に対する課税

  軽油引取税は、軽油以外の燃料でも、地方税法に規定する「燃料炭化水素油」を自動車の
 内燃機関の燃料として販売、または消費した場合にも課税されます。

  灯油やA重油または軽油に灯油やA重油その他のものを混ぜたものなどを自動車の燃料と
 して販売したり消費したときには、販売した者や消費した者に対して、その全量について課税
 されます。

  なお、灯油やA重油には、正規の軽油と区別するためにあらかじめ識別剤が添加されてい
 ます。

 ●福島県不正軽油対策会議   >> 設立趣旨及び設置要綱へ

    軽油引取税を免れる目的で、前出の灯油やA重油に添加されている識別剤を除去して
   混ぜ合わせるなどして、「軽油」と偽って販売する悪質な業者が見受けられます。

    このような不正な燃料(不正軽油)は、様々な問題の原因となることから、福島県では、
   県、警察本部、県石油商業組合、県トラック協会、県バス協会、県建設業協会で構成する
   「福島県不正軽油対策会議」を設置して、官民が連携して対策に努めています。

  不正軽油の製造や販売が疑われる情報がありましたら、
    県庁税務課(TEL 024−521−7205、FAX 024−521−7905)または、
    最寄りの地方振興局県税部 までご連絡ください。

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軽油は県内で買いましょう。

軽油引取税は軽油の納入地の所在する都道府県の収入となり、
道路整備に関する費用に充てられます。


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