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核燃料税

 この税金は原発立地及び周辺地域の安全対策、民生安定対策等、原子力発電所が立地
するが故に生じる費用の一部に充てられる法定外普通税です。

◆納める人

   発電用原子炉の設置者


◆納める額

  ●価額割・・・発電用原子炉に挿入された核燃料の価額の10/100

  ●重量割・・・発電用原子炉に挿入された核燃料の重量1キログラムにつき8,000円

   
                           

◆申告と納税

   核燃料を挿入した日の属する月の翌々月末日までに申告納付します。

 法定外普通税として昭和52年11月に5年間を期限に新設された税で、 以後
5年ごとに更新を行っています。
 核燃料税の更新についてのページはこちらへ。


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