![]() |
|
◆納める人
源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡の対価等の支払を受ける個人で、その譲渡の 備考 |
|
◆納める額 支払を受ける源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡益の5/100〔このほかに所得税 |
|
◆申告と納税 >> 県税の申告期限・納期限一覧へ 源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡の対価等の支払をする証券業者が、原則として 納入申告書への記載情報については、総務省ホームページをご覧ください。 |
|
◆市町村への交付 県に納入された県民税株式等譲渡所得割額のうち、県の徴収事務費を控除した金額の |
|
県税一覧 HOME 金融・証券税制の改正については、財務省税制ホームページをご覧ください。 平成15年度税制改正(金融・証券税制) |