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県民税株式等譲渡所得割
◆納める人

   源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡の対価等の支払を受ける個人で、その譲渡の
  対価等の支払を受ける日の属する年の1月1日現在において県内に住所を有する者
   (源泉徴収選択口座が開設されている証券業者が支払を受ける人から徴収し、県に納め
   ます。)

   備考
   1 「源泉徴収選択口座」とは、1証券業者につき1口座のみ開設できる
    特定口座(上場株式等の保管の委託又は信用取引に係る口座)のうち、
    証券業者に特定口座源泉徴収選択届出書を提出した特定口座をいいます。
   2 「上場株式等」とは、
    (1) 証券取引所に上場されている株式等
    (2) 店頭売買銘柄として登録された株式
    (3) 店頭転換社債型新株予約権付社債
    (4) 店頭管理銘柄株式
    (5) 登録銘柄として登録された日本銀行出資証券
       又は外国有価証券市場において売買されている株式等
    をいいます。


◆納める額

   支払を受ける源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡益の・・・・・・5/100〔このほかに所
  得税(国税)が15/100課税されます。〕
   ただし、平成16年1月1日から平成20年12月31日までの間に支払を受ける譲渡益に対
  しては、3/100〔このほかに所得税(国税)が7/100課税されます。〕
   また、平成21年1月1日以後は5%〔このほかに所得税(国税)が15%課税されます。〕とな 
  りますが、平成21年・22年の2年間は次のような特例措置が適用になります。
   ○平成21年・22年の2年間は、その年分の譲渡益の金額のうち、年間500万円以下の部分
  については3%〔このほかに所得税(国税)7%課税されます。〕
   ○平成21年・22年の特別徴収税率は3%〔このほかに所得税(国税)7%課税されます。〕
    ※年間の譲渡益が500万円超の方は確定申告が必要となります。(住民税についても申
    告したものとみなされます。)


◆申告と納税   >> 県税の申告期限・納期限一覧へ

   源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡の対価等の支払をする証券業者が、原則として
  年間分を一括して翌年1月10日までに申告し、納めます。

   納入申告書への記載情報については、総務省ホームページをご覧ください。


◆市町村への交付

   県に納入された県民税株式等譲渡所得割額のうち、県の徴収事務費を控除した金額の
  3/5の金額が県内の市町村に交付されます。


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金融・証券税制の改正については、財務省税制ホームページをご覧ください。

平成15年度税制改正(金融・証券税制)

金融・証券税制が大幅に軽減・簡素化されました

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