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自動車の名義変更、廃車の手続きはお早めに @他人へ譲渡等により所有者が変更した場合 自動車税は、4月1日現在の車検証に記載されている所有者(所有権留保付自動車 の場合は使用者)に対して課税されます。 もし、自動車を他人に譲渡等しても名義変更の手続きをしないうちに4月1日を迎えたとき には、法律上の納税義務者は元の譲渡した人であり、譲渡を受けた人ではありません。した がって、納税通知書は元の所有者に送付されます。 A引っ越しして住所が変更となった場合 住民票の異動届をしただけでは、新しい住所へ納税通知書は送付されません。車検 証の住所を変更しない限り、引っ越し前の住所へ送付されます。 B使用をやめた場合 実際の使用をやめても課税は終了しません。廃車の手続き(抹消登録)を行わない限り 課税されます。 なお、自動車税は、抹消登録すると抹消した月分までの月割課税となります。 ●これらの手続きは、運輸支局又は自動車検査登録事務所で行うこととなりますが、月 末、特に年度末は大変混雑しますので、お早めに行うことをおすすめします。 * リンク先 福島運輸支局、福島運輸支局いわき自動車検査登録事務所 * その他、自動車税に関することは、こちらをご覧ください。 HOME |