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自動車取得税

 この税金は、道路等の行政サービスから得る受益に着目するとともに環境への配慮の必要性から、自動車の取得に対して課税されるものです。

◆納める人

   自動車(特殊自動車・二輪車を除きます。)を取得した者
   (割賦販売等で売主(ディーラー等)が自動車の所有権を留保している場合は、買主が
   取得者とみなされます。)


◆納める額

   自動車の取得価額の5/100(営業用自動車と軽自動車は3/100)
   ※ 自動車の取得価額には、自動車を取得する際にエアコン、カーナビ等の取付用品(付
     加物)を併せて取得した場合には、その価額も含まれます。  


◆免税・非課税

   次の取得に対しては課税されません。
  (1) 取得価額が50万円以下自動車の取得
  (2) 相続による取得
  (3) 法人の合併または一定の分割による取得
  (4) 所得権留保付で売買された自動車で、代金完済などにより、所有権が買主へ移転した
    場合の取得
  (5) 自動車販売業者からの取得のうち自動車の性能が良好でないことなどの理由で取得
    の日から1か月以内にその自動車販売業者に返還した場合


◆申告と納税   >> 県税の申告期限・納期限一覧へ

   次に掲げる日までに、売買契約書その他の自動車の取得価額を証明する書類の写しを
  添えて、申告し、納めることになっています。

  ●新規登録または使用の届出をすべき自動車を取得した場合
    ・・・その登録または届出のとき

  ●移転登録をすべき自動車を取得した場合
    ・・・その登録をすべき事由があった日から15日以内
      (その日前に移転登録があった場合は、その登録のとき)

  ●その他の自動車を取得した場合
    ・・・取得の日から15日以内

  (注) 申告代理人等に委託したときは、必ずその控えを受け取り、内容をよく確認してくだ
     さい。


◆市町村への交付

   県に納付された自動車取得税の66.5/100の金額は、管理する市町村道の延長及び
  面積に応じ、県内の市町村に交付されます。


◆身体障がい者等の減免

   自動車税と同様に、一定の要件に該当する身体障がい者などの足がわりとして使用する
  自動車や構造変更をした自動車の取得については、登録の際に申請すると自動車取得
  税が減免されます。

   詳しくは、最寄りの地方振興局県税部にお問い合わせください。


平成21年度税制改正(時限的軽減措置等)について(PDF)

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