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この税金は、道路等の行政サービスから得る受益に着目するとともに環境への配慮の必要性から、自動車の取得に対して課税されるものです。 ◆納める人 自動車(特殊自動車・二輪車を除きます。)を取得した者 |
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◆納める額 自動車の取得価額の5/100(営業用自動車と軽自動車は3/100) |
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◆免税・非課税 次の取得に対しては課税されません。 |
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◆申告と納税 >> 県税の申告期限・納期限一覧へ 次に掲げる日までに、売買契約書その他の自動車の取得価額を証明する書類の写しを ●新規登録または使用の届出をすべき自動車を取得した場合 ●移転登録をすべき自動車を取得した場合 ●その他の自動車を取得した場合 (注) 申告代理人等に委託したときは、必ずその控えを受け取り、内容をよく確認してくだ |
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◆市町村への交付 県に納付された自動車取得税の66.5/100の金額は、管理する市町村道の延長及び |
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◆身体障がい者等の減免 自動車税と同様に、一定の要件に該当する身体障がい者などの足がわりとして使用する 詳しくは、最寄りの地方振興局県税部にお問い合わせください。 |
| ◆平成21年度税制改正(時限的軽減措置等)について(PDF) |
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