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自動車税

自動車税のグリーン化(環境配慮型税制)

 地方税法の改正により、排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車はその排
出ガス性能に応じ自動車税の税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷
の大きい自動車は税率を重くする税率の特例措置(いわゆる「自動車税のグリーン化」)が実施
されています。


◆税率の軽減(環境負荷の小さい自動車)

(1) 次の自動車については、新車新規登録の翌年度の自動車税が軽減されます。

・平成20年度、21年度に新車新規登録されたもの
対象となる自動車 措    置
低公害車(電気自動車、天然ガス自動車) 通常の税率から概ね50%軽減
低燃費車(+25%)で、かつ平成17年基準排出ガス75%低減レベル達成車
低燃費車(+20%)(+15%)で、かつ平成17年基準排出ガス75%低減レベル達成車 通常の税率から概ね25%軽減

・平成22年度、23年度に新車新規登録されたもの
対象となる自動車 措    置
低公害車(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車及び天然ガス自動車) 通常の税率から概ね50%軽減
低燃費車(+25%)で、かつ平成17年基準排出ガス75%低減レベル達成車

(2) 上記の各用語については、次のとおりです。
低燃費車
(+15%)
自動車検査証の備考欄に、ガソリン車で平成22年度燃費基準15%向上達成車(ディーゼル車の場合は平成17年度燃費基準15%向上達成車)と記載されている自動車(右記のステッカー貼付がある自動車)
低燃費車
(+20%)
自動車検査証の備考欄に、ガソリン車で平成22年度燃費基準20%向上達成車(ディーゼル車の場合は平成17年度燃費基準20%向上達成車)と記載されている自動車(右記のステッカー貼付がある自動車) 低燃費+20% ステッカー
低燃費車
(+25%)
自動車検査証の備考欄に、ガソリン車で平成22年度燃費基準25%向上達成車(ディーゼル車の場合は平成17年度燃費基準25%向上達成車)と記載されている自動車(右記のステッカー貼付がある自動車)
平成17年基準排出
ガス75%低減レベル
達成車
平成17年排出ガス規制値より75%以上有害物質の排出を低減させた自動車(右記ステッカー貼付がある自動車) 平成17年低排出ガス75% ステッカー

(3) 自動車税が軽減される期間は、自動車が新車新規登録された年度に応じ次のとおりと
   なります。
新車新規登録された年度 軽減される期間
平成20年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間) 平成21年度
平成21年度(平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間) 平成22年度
平成22年度(平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間) 平成23年度
平成23年度(平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間) 平成24年度


◆税率の重課(環境負荷の大きい自動車)

 新車新規登録から11年以上経過するディーゼル車及び13年以上経過するガソリン車・LPG車は、通常の税率から概ね10%自動車税が重課されます。
初年度登録の時期 重課される期間
ディーゼル車 平成10年3月以前の自動車
平成10年4月〜平成11年3月までの自動車

平成11年4月〜平成12年3月までの自動車
平成21年度分以降

平成22年度分以降

平成23年度分以降
ガソリン車
及び
LPG車
平成8年3月以前の自動車
平成8年4月〜平成9年3月までの自動車

平成9年4月〜平成10年3月までの自動車
平成21年度分以降

平成22年度分以降

平成23年度分以降


                                *低公害車、一般乗合用バス、被けん引車は除きます。


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