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自動車税

 この税金は、自動車という財産の所有に対して課税される財産税の一種ですが、道路を利用
することに対して、の整備費などや教育、産業の振興などのために使われています。

◆納める人

   県内に主たる定置場のある自動車の保有者
   (割賦販売等で売主(ディーラー等)が自動車の所有権を留保している場合は、買主が所有
   者とみなされます。)


◆納める額

   自動車の種類、用途、排気量などによって年税額(4月〜翌年3月の1年間)で定められて
  おり、 主なものは別ページ:「年税額一覧」とおりです。

   なお、自動車税は、4月1日(賦課期日)現在の所有者に課税されますが、年度の途中で
  廃車・ 新規登録などをした場合は、次のとおり月割りの税額になります。

  ●4月1日後に廃車をした場合
    ・・・4月から廃車をした月までの分

  ●新規登録をした場合
    ・・・新規登録をした月の翌月から3月までの分

  ただし、名義変更をした場合には、当該年度の自動車税は4月1日現在の所有者の方に
課されるため(法律上の支払義務は4月1日現在の所有者の方にあります。)減額(還付)さ
れませんので、自動車を下取りに出す場合などは、自動車税について譲渡先とよく相談され   ることをお勧めします。


◆申告と納税   >> 県税の申告期限・納期限一覧へ

 1 申   告

   自動車を購入・廃車・登録事項の変更などをしたときは、そのつど、登録するときに自動車
  税の申告書を申告することになっています。

 2 納   税

   県から送付される納税通知書により5月末日(ただし、平成21年度は6月1日(月))までに
  納めることになっています。
   ただし、4月1日後に新規登録をした場合には、申告のときに月割りで納めることになってい
  ます。


◆身体障がい者等の減免

   身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持っている
  人のために使用する自動車で、一定の要件に該当する場合については、申請により自動車
  税の減免を受けることができます。

    該当する人は、身体障害者手帳などの必要書類を整えたうえで、6月1日(月)までに、最
  寄りの各地方振興局県税部に申請してください。

   なお、平成20年度からは4月1日以後に身体障害者手帳などの交付を受けた場合など(申
  請期限後に申請する場合も含む。)には、翌年の2月末日までに申請すれば、申請日に応じて
 月割により減免されます。

 
   詳しくは、「身体等に障がいのある方のための自動車税・自動車取得税の減免につ
  いてのお知らせ(PDF)
をご覧ください。


    また、このほかにも、専ら身体障がい者等の利用に供するため、特別の仕様により製造又
  は一般の自動車等に構造変更が加えられた自動車などにも、減免の制度を設けています。

 車を売買したとき、車の使用をやめたとき、住所を変更したときなどは、管轄の運輸支局で登
録変更等の手続きをしましょう。
 手続きを忘れますと使用していない車に税金が課されるなどトラブルの原因ともなりま
すので、忘れずに手続きしましょう。

詳しくはQ&Aをご覧ください

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