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法人県民税

◆納める人

 A 県内に事務所・事業所がある法人
    ・・・均等割と法人税割

 B 県内に事務所・事業所はないが、寮・宿泊所・クラブなどがある法人
    ・・・均等割

 C 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で県内に事務所・事業所が
  ない法人
    ・・・法人税割

 D 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの
  又は法人課税信託の引受けを行うものは法人とみなされ、上記の区分によって納税義務を
  負うことになります。


◆納める額

区         分 納 め る 額(※)
均等割 資本金等の額(注1)が50億円を超える法人 年額 880,000円
(うち森林環境税80,000円)
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 年額 594,000円
(うち森林環境税54,000円)
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 年額 143,000円
(うち森林環境税13,000円)
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人 年額  55,000円
(うち森林環境税5,000円)
上記の法人以外の法人等 年額  22,000円
(うち森林環境税2,000円)
法人税割 資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
及び相互会社
法人税額×5.8%
(注2)
資本金の額又は
出資金の額が
1億円以下の法人
課税標準となる法人税額が
年1,000万円を超える場合
法人税額×5.8%
(注3)
課税標準となる法人税額が
年1,000万円以下の場合
法人税額×5%
(注4)

* 連結法人につきましては、一部取り扱いの異なる点がございますので、
    詳細は最寄りの地方振興局県税部までお問い合わせ願います。

(※)
 均等割については、平成18年4月1日以後に開始される事業年度分から森林環境税として
10%が加算されます。

(注1)

  「資本金等の額」とは、法人が株主等から出資を受けた金額として法人税法施行令で定める金 額をいいます。

(注2)
  平成24年1月31日までに終了する各事業年度分について適用されます。

(注3、4)
  平成9年2月1日から平成24年1月31日までに終了する各事業年度分について適用され、
 平成9年1月31日以前に終了する事業年度分については、課税標準となる法人税額が
 年400万円以下の場合に5%が適用されます。


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