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県民税配当割
◆納める人

   県内に住所を有する個人で、上場株式等の配当等の支払を受ける者
   (配当等の支払をするもの(株式会社等)が、配当等の支払の際に県民税配当割を徴収
    し、県に納めます。)

   備考
   1 「上場株式等」とは、
    (1) 金融商品取引所に上場されている株式等
    (2) 店頭売買銘柄として登録された株式
    (3) 店頭転換社債型新株予約権付社債
    (4) 店頭管理銘柄株式
    (5) 外国金融商品市場において売買されている株式等
    をいいます。
   2 「配当等」とは、
    (1) 剰余金の配当
    (2) 利益の配当
    (3) 基金利息
    (4) 投資信託の収益の分配
    (5) 特定目的信託の収益の分配
    をいいます。


◆納める額

   支払を受ける配当等の額の5/100〔このほかに所得税(国税)が15/100課税されま
  す。〕となります。
   ただし、平成25年12月31日までの間に支払を受ける配当等については、配当等の額
  の3/100〔このほかに所得税(国税)が7/100課税されます。〕となります。
   また、平成26年1月1日以後は配当等の額の5/100〔このほかに所得税(国税)が
  15/100課税されます。〕となます。 


◆申告と納税   >> 県税の申告期限・納期限一覧へ

   配当等の支払をするものが、配当等を支払った翌月の10日までに申告し、納めます。

   納入申告書への記載情報については、総務省ホームページをご覧ください。


◆市町村への交付

   県に納入された県民税配当割額のうち、県の徴収事務費を控除した金額の3/5
 の金額が県内の市町村に交付されます。


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金融・証券税制の改正については、財務省税制ホームページをご覧ください。

平成15年度税制改正(金融・証券税制)

金融・証券税制が大幅に軽減・簡素化されました

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