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県民税配当割
◆納める人

   県内に住所を有する個人で、上場株式等の配当等の支払を受ける者
   (配当等の支払をするもの(株式会社等)が、配当等の支払の際に県民税配当割を徴収
    し、県に納めます。)

   備考
   1 「上場株式等」とは、
    (1) 証券取引所に上場されている株式等
    (2) 店頭売買銘柄として登録された株式
    (3) 店頭転換社債型新株予約権付社債
    (4) 店頭管理銘柄株式
    (5) 登録銘柄として登録された日本銀行出資証券
       又は外国有価証券市場において売買されている株式等
    をいいます。
   2 「配当等」とは、
    (1) 利益の配当
    (2) 剰余金の分配
    (3) 基金利息
    (4) 投資信託の収益の分配
    (5) 特定目的信託の収益の分配
    をいいます。


◆納める額

   支払を受ける配当等の額の・・・・・・5/100〔このほかに所得税(国税)が15/100課税さ
  れます。〕
   ただし、平成16年1月1日から平成20年3月31日までの間に支払を受ける配当等に対し
  ては、3/100〔このほかに所得税(国税)が7/100課税されます。〕
   また、平成21年1月1日以後は5%〔このほかに所得税(国税)が15%課税されます。〕とな 
  りますが、平成21年・22年の2年間は次のような特例措置が適用になります。
   ○平成21年・22年の2年間は、その年分に申告分離課税を選択した配当等の金額のうち、
  年間100万円以下の部分については税率が3%〔このほかに所得税(国税)7%課税されます
  。〕
   ○平成21年・22年の特別徴収税率は3%〔このほかに所得税(国税)7%課税されます。〕
    ※年間の配当額(1銘柄の年間支払金額が1万円以下のものを除く)が100万円超の方
    は確定申告が必要となります。(住民税についても申告したものとみなされます。)


◆申告と納税   >> 県税の申告期限・納期限一覧へ

   配当等の支払をするものが、配当等を支払った翌月の10日までに申告し、納めます。

   納入申告書への記載情報については、総務省ホームページをご覧ください。


◆市町村への交付

   県に納入された県民税配当割額のうち、県の徴収事務費を控除した金額の3/5
 の金額が県内の市町村に交付されます。


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金融・証券税制の改正については、財務省税制ホームページをご覧ください。

平成15年度税制改正(金融・証券税制)

金融・証券税制が大幅に軽減・簡素化されました

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