福島県オフィシャルサイトくらしと県税トップページ
ゴルフ場利用税

 この税金は、ゴルフ場を利用したときに課税されるものです。

◆納める人

   ゴルフ場を利用した者
   (ゴルフ場の経営者が、利用した者から料金とあわせて受け取り、県に納めます。)


◆納める額

   ゴルフ場の等級に応じ、利用者1人1日につき、下表の額となります。
   等級は、ゴルフ場の規模と利用料金を基準として定めています。

等   級 1人1日につき 等   級 1人1日につき
1   級 1,200円 7   級 650円
2   級 1,100円 8   級 550円
3   級 1,000円 9   級 500円
4   級 900円 10  級 400円
5   級 800円 11  級 350円
6   級 700円


◆申告と納税   >> 県税の申告期限・納期限一覧へ

   ゴルフ場の経営者が毎月分を翌月の末日までに申告して、納税することになっています。


◆非 課 税

   次のゴルフ場の利用については、ゴルフ場利用税が課税されません。
   ただし、非課税利用申込書をゴルフ場に提出するとともに、(1)は免許証・障害者手帳等を
  提示し、(2)及び(3)は県教育委員会または学校長等の証明書を提出することになります。
  (1) 18歳未満の者、70歳以上の者または障がい者の利用
  (2) 国民体育大会のゴルフ競技に参加する選手が当該ゴルフ競技として利用
  (3) 学生・生徒・児童またはこれらの者を引率する教員が学校の教育活動として利用


◆市町村への交付

   県に納入されたゴルフ場利用税の10分の7相当の金額は、ゴルフ場の所在する市町村
  に交付されます。


県内のゴルフ場数と税額の推移

※平成20年8月現在、本県に所在するゴルフ場の数は62施設です。


県税一覧   HOME   
県税一覧へ