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不動産取得税

 この税金は、不動産(土地・家屋)の取得に対して課税されるものです。

◆納める人

   土地や家屋を取得した者


◆納める額

   取得したときの不動産の価格×税率(※)
   また、平成24年3月31日までに宅地評価土地を取得したときは、土地の価格が2分の1
  になります。
 (※)土地や家屋の取得の時期によって、下表のとおり、税率が適用されます。

不動産の取得の時期 区 分  税 率 
平成15年3月31日まで 住宅以外の家屋及び土地 4%
住宅 3%
平成15年4月1日から
平成18年3月31日まで
すべての不動産 3%
平成18年4月1日から
平成20年3月31日まで
住宅以外の家屋 3.5%
土地及び住宅 3%
平成20年4月1日から
平成24年3月31日まで
住宅以外の家屋 4%
土地及び住宅 3%

 1 不動産の価格

  (1) 土地や家屋を売買・交換・贈与などにより取得した場合
      ・・・原則として、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。

  (2) 新築や増改築した家屋または埋立や造成などが行われた土地を取得した場合
      ・・・県または市町村が調査して固定資産評価基準により評価した価格をいいます。

 2 不動産の取得

   法務局の登記の有無、また有償・無償にかかわらず、法律上の原因に基づいて不動産の
  所有権を現実に取得することをいいます。
   取得の原因には、例えば、売買、交換、贈与、新築、増築、改築などがあります。


◆免税点

   次の場合には不動産取得税は課税されません。
  (1) 取得した土地の価格が10万円未満の場合
  (2) 新築した家屋の価格または増築もしくは改築したときの価格が23万円未満の場合
  (3) 売買・交換・贈与などにより取得した家屋の価格が12万円未満の場合


◆非課税(主なもの)

  (1) 土地改良法による土地改良事業の施行に伴う換地、または同法による農用地の交換
    分合により土地を取得したとき。
  (2) 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に伴う換地を取得したとき。
  (3) 相続や法人の合併により不動産を取得したとき。
  (4) 保安林・墓地または公共の用に供する道路・運河用地・水道用地・用悪水路・ため池・
    提とうなどの用に供するために土地を取得したとき。


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