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 有害がん具類(ナイフ)について
 
 
有害がん具類(ナイフ)について
 
 
 福島県では、次のような構造のナイフは、「有害がん具類」に指定され、青少年への販売、譲渡、交換、貸付又は頒布が禁止されています。
 ナイフを取り扱っている販売店の方は、青少年以外に販売する場合も含めて適正な取り扱いをお願いします。
 

1 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和33年総理府令 第16号)第17条の規定により測定した刃体の長さ(以下「刃体の長さ」という。 )が6センチメートルを超えるものであって、通常は柄の内部に刃体が収納され、使用に際し、柄を二分してそれぞれの柄を両側に180度開 いて開刃し、刃体と柄を直線に固定させることができるもの

2 刃体の長さが6センチメートルを超えるものであって、刃体が柄に固定され、刃体が片側又は両側にあるもの(包丁、果物ナイフ、カッタ
ーナイフ、切出し、くり小刀、ペーパーナイフ、花小刀、パン切りナイフ、冷凍ナイフその他の日常生活で使用されるものを除く。)
3 刃体の長さが6センチメートルを超えるものであって、通常は柄の内部に刃体が収納され、使用に際し、止め具を外して柄を振ること等に より刃体を露出させ、止め具をかけて刃体を柄に固定させることができるもの
4 ボールペンの内部に刃体が組み込まれているもの
 
 有害がん具類(ナイフ)の参考資料はこちらです。
 
 有害がん具類一覧表はこちらです。