| 法令改正により、平成18年4月22日以降、下記の物質が麻薬として規制されます。 麻薬に指定されたことにより、「麻薬及び向精神薬取締法」により、輸入、輸出、製造、製剤、小分け、譲り受け、譲り渡し、所持、施用がすべて禁止されます。 |
| 1 新たに麻薬として指定された物質 |
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| 2 根拠法令 |
麻薬及び向精神薬取締法
麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令
| 3 施行期日 |
公布 平成18年3月23日
施行 平成18年4月22日(ケタミンは、平成19年1月1日)
| 4 罰則規定 |
(1) ・ みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、
1年以上10年以下の懲役。
・ 営利の目的で上記の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年
以上の有期懲役及び500万円以下の罰金。
(2) ・ みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者は、7年以下の懲役。
・ 営利の目的で上記の罪を犯した者は、1年以上10年以下の懲役に処し、又は情状により
1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金。
| 5 違法ドラッグについて |
今回、麻薬に指定される物質にはいわゆる違法ドラッグに含まれている可能性があります。
平成18年4月22日(ケタミンは平成19年1月1日)以降、上記物質を含む違法ドラッグは
麻薬として規制を受け、所持している だけでも違反になりますので、十分ご注意ください。
| 6 医薬品製造業者、研究者等の方へ |
(1)麻薬研究者等の免許をお持ちでない方
平成18年4月22日(ケタミンは平成19年1月1日)以降に上記物質を業務又は研究のために
使用する場合は、麻薬研究者等の免許が必要になります。あらかじめ免許を取得してください。
(2)麻薬研究者等の免許をお持ちの方
平成18年4月22日以降、上記物質を取扱う場合は、他の麻薬と同様に、譲渡・譲受手続、記録
の作成、保管管理、届出等が必要となります。
| 7 医療機関、獣医師等、現在「ケタミン」を使用されている方へ |
| 保 健 所 | 所 在 地 ・ 電 話 番 号 |
| 県 北 保 健 所 医 事 薬 事 課 |
〒960-8012 福島市御山町8−30 電話 (024) 534-4103 |
| 県 中 保 健 所 医 事 薬 事 課 |
〒962-0834 須賀川市旭町153-1 電話 (0248) 75-7817 |
| 県 南 保 健 所 医 事 薬 事 課 |
〒961-0074 白河市郭内127 電話 (0248) 22-5479 |
| 会 津 保 健 所 医 事 薬 事 課 |
〒965-0873 会津若松市追手町7-40 電話 (0242) 29-5512 |
| 南 会 津
保 健 所 医 療 薬 事 課 |
〒967-0004 南会津郡南会津町田島字天道沢甲2542-2 電話 (0241) 63-0306 |
| 相 双 保 健 所 医 事 薬 事 課 |
〒975-0031 南相馬市原町区錦町1丁目30 電話 (0244) 26-1328 |
| い わ き 市 保 健 所 医 事 薬 事 係 |
〒973-8408 いわき市内郷高坂町砂子田1-1 電話 (0246) 27-8590 |