管理医療機器の販売業及び賃貸業の届出をされる方へ

管理医療機器を販売等するためには、「届出」が必要です。

〈届出に必要な書類 各1部提出〉
1 届出書(薬事法施行規則様式88) 別紙様式(ワードファイル)
2 営業所の構造設備の概要 別紙様式(ワードファイル)
3 特定管理医療機器を販売等する場合にあっては、特定管理医療機器営業管理者の要件を満たしていることを証する書類
4 申請者以外の者がその営業所の管理者であるときは、雇用契約書の写しその他申請者のその営業所の管理者に対する使用関係を証する書類 使用関係証明書(ワードファイル)

〈届出書・添付書類の記入に関する注意事項〉
1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。
3 管理者の氏名、資格及び住所の欄は、特定管理医療機器を販売等する営業所の場合のみ記載すること。管理者の資格欄に記載する場合には、特定管理医療機器営業管理者等が第175条第1項各号のいずれに該当するかを記載すること。
4 営業所の構造設備の概要欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。
5 兼営事業の種類欄には、当該営業所において管理医療機器の販売業又は賃貸業以外の業務を併せて行うときはその業務の種類を記載し、ないときは「なし」と記載すること。
6 備考欄には、補聴器のみを販売等する場合にあつては「補聴器」と、家庭用電気治療器のみを販売等する場合にあつては「電気治療器」と、補聴器及び家庭用電気治療器のみを販売等する場合にあつては「補聴器・電気治療器」と、特定管理医療機器以外の管理医療機器のみを販売等する場合にあつては「家庭用」と、特定管理医療機器のうち補聴器及び家庭用電気治療器以外の管理医療機器を販売等する場合にあつては「管理」と記載すること。

(注意)いわき市保健所に提出される方々へ 

いわき市の条例に基づいた手続きとなるため、福島県受付と異なる部分がありますので、届出・申請様式については、市保健所にお問い合わせください。

◎届け出に併せて、管理医療機器販売業・賃貸業届出済証交付申請をする方へ

 別紙様式に必要事項を記入し、2,100円分の福島県収入証紙を貼付のうえ、申請してください。                

  管理医療機器販売業・賃貸業届出済証交付申請書

 (届出済証交付申請書 ←ダウンロードしてご活用ください。

※注意
(1)収入証紙は消印しないこと。 
(2)収入印紙(国税)では受付られませんのでご確認願います。

届出書・申請書の提出先(営業所所在地の管轄保健福祉事務所に提出してください。)

営業所の所在地 申請受付場所
(時間はいずれも月〜金(8:30〜17:30))
*いわき市保健所は8:30〜17:15
 場所 
県北地方にあるすべての営業所 県北保健福祉事務所
(福島市御山町8番30号)
 医事薬事チーム
 直通電話024−534−4103
こちら
郡山市・県中地方にあるすべての営業所 県中保健福祉事務所
(須賀川市旭町153番地1)
 医事薬事チーム
 直通電話0248−75−7817
こちら
県南地方にある
すべての営業所
県南保健福祉事務所
(白河市郭内127番地)
 医事薬事チーム
 直通電話0248−22−5479
こちら
会津地方にある
すべての営業所
会津保健福祉事務所
(会津若松市追手町7番40号)
 医事薬事チーム
 直通電話0242−29−5512
こちら
南会津地方にある
すべての営業所
南会津保健福祉事務所
(南会津町田島字天道沢甲2542-2)
 医療薬事グループ
 直通電話0241−63−0306
こちら
相双地方にある
すべての営業所
相双保健福祉事務所
(南相馬市原町区錦町1丁目30番地)
 医事薬事チーム  
 直通電話0244−26−1329
こちら
いわき市にある
すべての営業所
※いわき市保健所
 (いわき市内郷高坂町四方木田191番地)
 医事薬事係
 直通電話0246−27−8590
こちら