薬局機能情報提供制度(定期報告)について

  
  薬局開設者は、薬局機能情報(医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項)を知事に定期 的に報告するとともに、その情報を薬局において閲覧できるようにしなければなりません。(薬事法第8条の2)

  本年12月31日現在の各薬局の情報を、下記によりご報告ください。

★ 報告先

     薬局所在地を管轄する保健福祉事務所(いわき市内の薬局にあっては、いわき市保健所)
     連絡先はこちら

★ 報告方法
    
    
報告方法はこちら

★ 報告様式

     薬局機能情報報告書(様式第5号・PDF)

      記入例はこちら(PDF)

★ 報告期限

    平成23年3月31日(水)







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