
平成21年03月27日□□□□□□
| 平成21年6月1日以降、薬局や店舗販売業において登録販売者として一般用医薬品の販売業務に従事する方は、事前に販売従事登録を受ける必要があります。 販売従事登録を受けることができるのは登録販売者試験に合格した方か、薬種商販売業の許可を受けている方(過去に受けたことがある方も含む)です。 販売従事登録は一般用医薬品の販売に従事しようとする店舗の所在地の都道府県で受けなければなりませんので、福島県に住んでいる方であっても他県の店舗に勤務する方は勤務先の都道府県で手続きを行ってください。 販売従事登録に必要な書類は以下のとおりです。
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