平成21年03月27日□□□□□□




   平成21年6月1日以降、薬局や店舗販売業において登録販売者として一般用医薬品の販売業務に従事する方は、事前に販売従事登録を受ける必要があります。
 販売従事登録を受けることができるのは登録販売者試験に合格した方か、薬種商販売業の許可を受けている方(過去に受けたことがある方も含む)です。
 販売従事登録は一般用医薬品の販売に従事しようとする店舗の所在地の都道府県で受けなければなりませんので、福島県に住んでいる方であっても他県の店舗に勤務する方は勤務先の都道府県で手続きを行ってください。

 販売従事登録に必要な書類は以下のとおりです。

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 登録販売者試験に合格された方
 
 販売従事登録申請書
 販売従事登録申請書様式 販売従事登録申請書のダウンロード(PDF形式)
 登録販売者試験に合格したことを証する書類(合格通知書等)の原本
 戸籍謄本、抄本又は戸籍記載事項証明書(本籍のある市町村から交付を受けてください。6か月以内のもの。日本国籍を有していない方の場合は、外国人登録法に基づく登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書)
 精神の機能の障害又は麻薬等の中毒者でないことを示す診断書(もよりの医療機関で作成してもらってください。3か月以内のもの。)
 診断書 診断書のダウンロード(PDF形式)
 使用関係証明書(申請する方が店舗の開設者(法人開設の場合は法人の代表者)である場合は不要)
 使用関係証明書 使用関係証明書のダウンロード(PDF形式)
 手数料 9,000円(福島県収入証紙で納入してください。収入証紙は保健所の近くで購入できます。)
 

 
 薬種商の許可を受けている方(現在営業している方)
 
 販売従事登録申請書
 販売従事登録申請書様式 販売従事登録申請書のダウンロード(PDF形式)
 薬種商販売業許可証のコピー
 戸籍謄本、抄本又は戸籍記載事項証明書(本籍のある市町村から交付を受けてください。6か月以内のもの。日本国籍を有していない方の場合は、外国人登録法に基づく登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書)
 精神の機能の障害又は麻薬等の中毒者でないことを示す診断書(もよりの医療機関で作成してもらってください。3か月以内のもの。)
 診断書 診断書のダウンロード(PDF形式)
 使用関係証明書(申請する方が店舗の開設者(法人開設の場合は法人の代表者)である場合は不要)
 使用関係証明書 使用関係証明書のダウンロード(PDF形式)
 手数料 9,000円(福島県収入証紙で納入してください。収入証紙は保健所の近くで購入できます。)
 

 
 過去に薬種商の許可を受けていた方
 
 販売従事登録申請書
 販売従事登録申請書様式 販売従事登録申請書のダウンロード(PDF形式)
 過去に薬種商の許可を受けていたことが確認できる証明書(許可を受けていた店舗所在地を管轄する保健所(郡山市の場合は県中保健所)に相談してください。)
 戸籍謄本、抄本又は戸籍記載事項証明書(本籍のある市町村から交付を受けてください。6か月以内のもの。日本国籍を有していない方の場合は、外国人登録法に基づく登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書)
 精神の機能の障害又は麻薬等の中毒者でないことを示す診断書(もよりの医療機関で作成してもらってください。3か月以内のもの。)
 診断書 診断書のダウンロード(PDF形式)
 使用関係証明書(申請する方が店舗の開設者(法人開設の場合は法人の代表者)である場合は不要)
 使用関係証明書 使用関係証明書のダウンロード(PDF形式)
 手数料 9,000円(福島県収入証紙で納入してください。収入証紙は保健所の近くで購入できます。)
 

 
 書類の提出先
   住所地を管轄する保健所か、勤務先の店舗所在地を管轄する保健所に提出してください。
 申請後2週間程度で販売従事登録証が交付されますので、申請した保健所で受け取ってください。
 
 
保健所
担当課
所在地 電話番号
県北保健所
医療薬事課
福島市御山町8−30 024-534-4103
県中保健所
医療薬事課
須賀川市旭町153−1 0248-75-7817
県南保健所
医療薬事課
白河市郭内127 0248-22-5479
会津保健所
医療薬事課
会津若松市追手町7−40 0242-29-5512
南会津保健所
医療薬事課
南会津郡南会津町田島
字天道沢甲2542−2
0241-63-0306
相双保健所
医療薬事課
南相馬市原町区錦町1−30 0244-26-1328
郡山市保健所
総務課
郡山市朝日町2−15−1 024-924-2120
いわき市保健所
総務課
いわき市内郷高坂町四方木田191 0246-27-8590

 

 
 その他
   現在薬種商の許可を受けている方は、平成21年5月31日までに販売従事登録の手続きを完了していないと薬事法違反となりますので、早めに手続きを行ってください。
 販売従事登録後に登録事項(氏名、本籍地都道府県)に変更があった場合は30日以内に登録した都道府県に変更を届け出る必要がありますので、忘れずに手続きをしてください。
 なお、住所や勤務先店舗については販売従事登録事項ではありませんので変更があっても届け出る必要はありませんが、薬局や店舗販売業の許可に関する変更届が必要となる場合があります。
 


 
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