麻薬受払等届の提出について
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麻薬受払等届の提出について

前年(=平成21年)の10月1日に当該麻薬診療施設等の開設者等が所有した麻薬の品名及び数量
前年(=平成21年)の10月1日からその年(=平成22年)の9月30日までの間に当該麻薬診療施設等の開設者等が
譲り受けた麻薬及び同期間内に当該麻薬診療施設等で施用あるいは使用し、又は施用のため交付した麻薬の品名及
び数量
その年(=平成22年)の9月30日に当該麻薬診療施設等の開設者等が所有した麻薬の品名及び数量
記載上の留意事項 (記載例はこちら)
同じ品名のものでも含有量が異なれば別品目として記載してください。
自家予製剤の倍散、倍液は、原末に換算することなく、それぞれ別品目として記載してください。
受入数量欄には、麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬の数量を記載し、外来又は入院患者等より譲り受けた麻薬の
数量については、受け入れ後再利用するものの数量のみ(  )書きで別掲してください。
受け入れ後廃棄処分としたものについては、受入数量欄へ計上する必要はありません。
外来又は入院患者等より譲り受けた麻薬を再利用した場合は、再利用した数量を払い出し数量に含めるとともに、
備考欄に(  )書きで再掲してください。
麻薬小売業者間譲渡許可を受けている小売業者間で麻薬を譲渡・譲受した場合は、その数量を受け入れ数量・
払い出し数量に含めるとともに、内数として(  )書きで併記してください。
麻薬廃棄届により廃棄した数量及び事故のあった数量をそれぞれ備考欄に記載してください。
調剤済麻薬廃棄届により廃棄した麻薬については、その数量を記載する必要はありません
麻薬診療施設等において所有する麻薬で、1年間使用しなかった麻薬についても報告してください。
また、1年間麻薬を所有又は使用しなかった診療施設等についてもその旨を報告してください。
  県内の麻薬診療施設の麻薬管理者(麻薬管理者がいない麻薬診療施設においては麻薬施用
者)、麻薬小売業者及び麻薬研究者は、毎年11月30日までに、次の事項を福島県知事に届けな
ければなりません。(3部作成し、そのうち2部は提出、残りの一部は診療施設等で保管してください。)
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