麻薬取扱者免許更新事務手続きについて

麻薬取扱者免許更新事務手続きについて

 平成21年度中に免許を受けた麻薬施用者・管理者・卸売業者・小売業者・研究者の免許の有効期間は
平成22年12月31日までとなっています。
 引き続き免許を受けようとする方は、下記により手続きを行ってください。

提出書類(様式はこちらからダウンロードできます。)
(1) 麻薬(卸売業・小売業・施用・管理・研究)者免許申請書・・・・・・・・・・・・2部
◇「許可又は免許の番号欄」には、次の番号を記載してください。
・麻薬卸売業、小売業者の場合は、薬事法の規定に基づく開設許可証の番号
・麻薬施用、管理者の場合は、医師、歯科医師、獣医師又は薬剤師免許登録番号
・研究者の場合で、申請者が医師、歯科医師、獣医師、薬剤師にあってはその免許登録番号
 で、その他の方にあっては空欄
◇欠格条項の(1)〜(4)欄までは、当該事実がないときには「なし」(法人で業務を行う役員が複数
  の場合は「全員なし」)と記載してください。
  当該事実があるときには、(1)欄にはその理由及び年月日、(2)欄にはその罪、刑、刑の確定年
  月日及びその執行を終わり又は執行を受けることがなくなった場合はその年月日、(3)欄には
  その違反の事実及び年月日、(4)欄には「いる」と記載すること。(業務を行う役員が複数いる
  法人にあっては該当者の氏名、及びその他の方に当該事実がない場合は「他の者はなし」と
  記載すること。)
◇備考欄には現在の免許番号(例:21-○○A○○○○)を記載してください。
(2) 麻薬及び向精神薬取締法第3条第3項第5号に該当しないことの診断書・・・本証1部+写し1部
◇法人で業務を行う役員が複数の場合は、業務を行う役員全員について診断書を提出してくださ
  い。
(3) 履歴書・研究目的書(麻薬研究者に限る)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各2部
申請手数料
麻薬卸売業者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16,100円の福島県収入証紙
麻薬施用者、管理者、小売業者、研究者・・・・・・・・ 4,500円の福島県収入証紙
提出先・問い合わせ先
  所轄の保健所に提出してください。
所轄保健福祉事務所等 区 域
県北保健福祉事務所(医療薬事課) 福島市、二本松市、伊達市、本宮市、伊達郡、安達郡
県中保健福祉事務所(医療薬事課) 郡山市、須賀川市、田村市、岩瀬郡、石川郡、田村郡
県南保健福祉事務所(医療薬事課) 白河市、西白河郡、東白川郡
会津保健福祉事務所(医療薬事課) 会津若松市、喜多方市、耶麻郡、河沼郡、大沼郡
南会津保健福祉事務所(医療薬事課) 南会津郡
相双保健福祉事務所(医療薬事課) 相馬市、南相馬市、双葉郡、相馬郡
いわき市保健所(医事薬事係) いわき市
提出期限
平成22年10月29日(金)
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