毒物劇物取扱者試験について



1 試験日時

 

 平成22年8月3日(火)午後1時30分開始、午後3時30分終了
  (午後0時30分から入室可能)

2 試験場所

 

 郡山市富田町字三角堂31番1    奥羽大学 第2講義棟

3 試験科目

 

(1)

 筆記試験

 

 

 

 毒物及び劇物に関する法規

 

 

 基礎化学

 

 

 毒物及び劇物(農業用品目毒物劇物取扱者試験にあっては、毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年厚生省令第4号。以下「施行規則」という。)別表第1に掲げる毒物及び劇物、特定品目毒物劇物取扱者試験にあっては、施行規則別表第2に掲げる劇物に限る。)の性質及び貯蔵その他取扱方法。

 

 

(2)

 実地試験

 

 

 

 毒物及び劇物(農業用品目毒物劇物取扱者試験にあっては、施行規則別表第1に掲げる毒物及び劇物、特定品目毒物劇物取扱者試験にあっては、施行規則別表第2に掲げる劇物に限る。)の識別及び取扱方法。

4 提出書類

 

(1)

 受験願書(「10 その他」の(3)を参照)

 

(2)

 履歴書(受験願書の用紙に記入)

 

(3)

 戸籍抄本又は謄本、外国人登録証明書の写し若しくは外国人登録済証明書

 

(4)

 写真

 

 

 (受験願書提出前6か月以内に撮影した正面向き、上半身、無帽の縦8センチメートル、横5センチメートルの大きさで、裏面に氏名、生年月日及び撮影年月日を記入したもの。)

 

 

(5)

 受験票用はがき(受験願書と一体印刷)

 

 

 受験者の住所、氏名を記入すること。切手不要。

5 受験願書受付期間

 

 平成22年5月24日(月)午前9時から6月14日(月)午後5時まで(土、日曜日を除く。)に、県内居住者は最寄りの保健所に、県外居住者は 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号 福島県保健福祉部薬務課(以下「薬務課」という。)に提出すること(郵送の場合、6月14日(月)の消印まで有効とする)。
 試験日の1週間前になっても受験票が届かない場合は、薬務課に問い合わせること。

6 受験手数料

 

(1)

 10,500円とし、相当金額の福島県収入証紙を受験願書に貼って納入すること。(消印はしないこと。現金又は為替等による納入は受け付けられない。)

 

(2)

 受験手数料は、受験願書を受理した後は、いかなる理由があっても返還しない。

7 合格基準

 

 原則として総得点の概ね6割以上であってかつ各科目の得点が3割以上の方を合格者とする。

8 合格発表

 

  合格発表の日は9月上旬とし、薬務課内及び各保健所に合格者の受験番号を掲示する他、薬務課ホームページに掲載する。また、県内居住者は保健所を経由して、県外居住者は薬務課から郵送により本人に合格証を交付する。
 ただし、合格証の氏名の表記はJIS X 0208 第一水準の文字に置き換える場合がある。
 なお、不合格者には通知しない。

9 試験結果の開示(口頭による開示請求)

 

 個人情報保護条例(平成6年福島県条例第71号)第17条第1項の規定により、受験者本人からの口頭による開示請求をすることができる。
 口頭による開示を請求する場合は、受験者本人が、受験票及び本人であることを証明する書類(運転免許証、旅券、学校の身分証明書等写真により本人確認ができるもの)を持参し、下表により午前9時から午後5時までの間に開示場所に直接請求すること。
 ただし、土曜・日曜・国民の祝祭日は行わない。

 

開示請求できる人

開示内容

開示受付期間

開示場所

受験者本人

個人の総得点及び科目別得点

合格発表の日から1か月間

福島県庁西庁舎7階薬務課内

10 その他

 

(1)

 実地試験の方法については、文章による設問形式とし、実物鑑定は行わないこと。

 

(2)

 受験願書提出後の試験の種別の変更は認められないこと。

 

(3)

 受験願書及び試験要項その他関係書類は、最寄りの保健所又は薬務課で交付する。
 郵送を希望する場合は、120円切手を貼ったあて先明記の返信用封筒(角型2号)を同封の上、薬務課に請求すること(日中請求者と連絡の取れる電話番号を記載すること)。

 

(4)

 試験について不明な点は、最寄りの保健所又は薬務課に問い合わせること(薬務課の電話番号は024−521−7233)。
 なお、試験問題や合否についての問い合わせには応じられない。

 

 

参考:個人情報保護条例(抜粋)
(開示請求の特例)
第十七条 実施機関があらかじめ定めた保有個人情報について本人が開示請求をしようとするときは、第十四条第一項の規定にかかわらず、口頭により行うことができる。
2 前項の規定による開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人であることを証明するために必要な書類として実施機関が定めるものを提示しなければならない。
3 実施機関は、第一項の規定による開示請求があったときは、第十五条及び前条の規定にかかわらず、実施機関が別に定める方法により直ちに開示するものとする。

 

 


 

奥羽大学について



 

 試験会場である奥羽大学の場所や交通アクセスについては、奥羽大学のホームページを参照してください。
 奥羽大学ホームページのアドレスは以下のとおりです。(注:下のアドレスをクリックしてもジャンプしませんので、コピーしてアドレスバーに貼り付けてください。)

 http://www.ohu-u.ac.jp/information/access.html

 



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