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| 温泉法改正の経緯 |
平成19年6月18日に東京都渋谷区で温泉施設の爆発事故が発生し、死傷者が出るなどの惨事となりました。事故は温泉の源泉に含まれるメタンガスが原因であり、これまでは温泉法の規制の対象となっておりませんでした。
この事故を契機として昨年11月30日に温泉法が改正され、温泉に含まれる可燃性天然ガス(メタンガス)の災害の未然防止のため、災害防止対策の義務づけ等が規定されました。
| 改正温泉法の施行 |
改正温泉法では平成20年10月1日から温泉を採取する(温泉を汲み上げる)場合に、可燃性天然ガス(メタンガス)の安全対策を講じたうえで、都道府県知事の許可を受けなければならなくなりました。
(→温泉採取許可申請の手続きはこちら)
なお、温泉水に含まれるメタンガスが環境省が定める基準以下の濃度の場合は、可燃性天然ガス(メタンガス)の安全対策を講ずることなく、都道府県知事の確認を受ければ温泉を採取する(温泉を汲み上げる)ことができます。
(→可燃性天然ガス濃度確認申請の手続きはこちら)
| 手続きが必要な方 |
現在、すでに温泉を採取(汲み上げ)している事業者等及び新たに温泉を採取(汲み上げ)しようとする温泉事業者等が対象となります。
※温泉の採取(汲み上げ)している又はしようとする事業者等とは、温泉の採取を反復継続的に実施している(しようとする)者であり、温泉水を自己のものとして、占有、支配している(しようとする)者で、自家用で利用する場合や農業用、工業用などで利用する場合も含みます。(ここで言う事業とは、採取を反復継続することを指し、営業のことではありません)
なお、温泉源から温泉を継続的に汲み上げる場合は、温泉に含まれる可燃性天然ガス(メタンガス)を測定することが温泉事業者等に義務づけられております。(測定機関に依頼することになります。)
(→測定機関の一覧はこちら)
| 申請手続きの判断 |
温泉を採取(汲み上げ)している(しようとする)事業者等が手続きしなければならない申請手続きは次の2つのいずれかになりますが、その判断は温泉水に含まれる可燃性天然ガス(メタンガス)の濃度により異なります。(→どちらの申請になるかはこちら(PDF)をご覧下さい)
@可燃性天然ガス濃度確認申請
A温泉採取許可申請
| 可燃性天然ガス(メタンガス)の濃度確認の方法 |
可燃性天然ガス(メタンガス)の濃度確認については、温泉法の規定により測定機関が実施することとなっておりますので、各測定機関に依頼してください。(自ら測定することはできません)(→測定機関の一覧はこちら)
また、濃度確認は、環境省の告示により定められた方法で行うこととなっております。(→確認方法のフロチャートはこちら(PDF))
| 申請の期限 |
■すでに温泉を採取(汲み上げ)している事業者等
・可燃性天然ガス濃度確認申請→平成21年3月31日までに申請し確認を受ける必要があります。
・温泉採取許可申請→平成21年3月31日までに申請する必要があります。
■これから温泉を採取(汲み上げ)しようとする事業者等
・温泉を採取(汲み上げ)しようとする前に申請し、許可又は確認を受ける必要があります。
| 可燃性天然ガス濃度確認申請の手続き |
1 提出書類
■申請書 (可燃性天然ガス濃度確認申請書(県細則第12号様式))→ PDF WORD 一太郎
(1)温泉の採取の場所の状況を現した写真(源泉の場所がわかる写真)
(2)メタンの濃度の測定の実施状況を現した写真(測定方法が特定できるもの)
(3)メタンの濃度の測定を行った検査実施機関の測定結果報告書(原本)
※メタン濃度の測定の実施状況を現した写真については、検査機関の測定結果報告書に写真が
掲載されていれば省略できます。
2 手数料 7,400円(福島県収入証紙) ※福島県収入証紙は窓口の各保健所で購入できます。
3 提出部数 2部(正副各1部)
4 申請書の提出先 源泉の所在する管轄各保健所(→各保健所の所在地連絡先はこちら(PDF))
5 その他 不明な点については、源泉の所在する管轄各保健所又は県庁薬務課まで
お問い合わせください。
| 温泉採取許可申請の手続き |
1 提出書類(○は必須、●は経過措置あり)
○申請書 (温泉採取許可申請書(県細則第9号様式)) → PDF WORD 一太郎
【添付書類】
○設備の配置図
(可燃性天然ガス発生設備及びその配管、屋内の場合で可燃性天然ガス発生設備がある場合は、
換気設備、ガス警報設備、火気設備、電気設備など)
●主要な設備(ガス分離設備、換気設備など)の構造図
●温泉採取のための施設の位置等及び採取方法が災害防止技術基準に適合することを証する書類
(チェックリスト)→EXCEL
●設備の設置の状況を現した写真
●メタンの濃度及び量の測定結果
・メタンの濃度の測定結果(ガス分離設備通過後の濃度結果、ガス排出口の濃度結果)
・メタンの量の測定結果
○採取時災害防止規程
○誓約書(法第14条の2第2項第2号〜第4号に該当しない者)
○採取を行おうとする場所を記載した見取り図
○可燃性天然ガス発生設備の立入禁止区域、立入禁止・火気使用禁止の掲示を示した図面
●可燃性ガス警報設備の種類、型式、メーカー名、数量等を示した書類
○携帯型可燃性ガス測定器、消火器の種類の型式、メーカー名、数量等を示した書類(屋内の場合のみ)
2 手数料 35,000円(福島県収入証紙) ※福島県収入証紙は窓口の各保健所で購入できます。
3 提出部数 2部(正副各1部)
4 申請書の提出先 源泉の所在する管轄各保健所(→各保健所の所在地連絡先はこちら(PDF))
5 その他 不明な点については、源泉の所在する管轄各保健所又は県庁薬務課まで
お問い合わせください。
| 測定機関一覧(福島県内) |
○測定機関は、環境省の講習会を受講した機関(又は環境省の実施した講習会の内容を福島県において実施し受講した機関)となっております。
○測定方法については、環境省が定めた「メタン濃度測定手法マニュアル」に添って各測定機関が実施します。
○測定費用及び検査報告書の発行までに要する期間は、各測定機関により異なりますので、各測定機関にお問い合わせください。
(→測定機関の一覧はこちら)
| 参考資料 |
(1)環境省発行パンフレット(PDF)
温泉施設での可燃性天然ガス事故を防ぐために(温泉をくみ上げている事業者の皆様へ)
(2)メタン濃度濃度測定手法マニュアル(PDF)
温泉法におけるメタン濃度測定手法マニュアル
(3)環境省告示(メタンガス濃度測定方法とその基準)(PDF)
温泉法施行規則第6条の3第1項第1号、第3号並びに第6条の6第1項の規定に基づく環境大臣
が定める方法
| 問い合わせ先 |
福島県保健福祉部薬務課
電話 024−521−7232(直通)
FAX 024−521−7992
メールアドレス yakumu@pref.fukushima.jp
又は源泉の所在する管轄各保健所(申請手続きの窓口)にお問い合わせください。
(→各保健所の所在地連絡先はこちら(PDF))
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