「市街化区域」とは、都市計画区域のうち、市街地として積極的に開発・整備する区域で、既に市街地を形成している区域(既成市街地)及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域をいいます。(法7条2項)
「市街化調整区域」とは、都市計画区域のうち市街化を抑制すべき区域であり、「市街化調整区域」内では農林漁業用の建物や、一定規模以上の計画的開発などを除き開発行為は許可されず、市街化を促進する都市施設は定めないものとされています。(法7条3項,29条,30条) 都市計画区域のうち、「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分された都市計画区域を「線引き都市計画区域」とも呼び、県内では、県北都市計画区域、県中都市計画区域、会津都市計画区域、いわき都市計画区域の4つがあります。
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