土地と建物の制限
 

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 都市計画区域とは?
 都市計画区域とは、都市計画を策定する場ともいうべきもので、健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保するという都市計画の基本理念を達成するために、都市計画法その他の法令の規制を受けるべき土地として指定した区域をいいます。(法第5条)(基本的に、都市計画法は都市計画区域内で適用されます。)
 現在(平成17年1月現在)、県内では33の都市計画区域があり、62市町村が都市計画区域を有しています。

 市街化区域及び市街化調整区域とは?
 「市街化区域」とは、都市計画区域のうち、市街地として積極的に開発・整備する区域で、既に市街地を形成している区域(既成市街地)及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域をいいます。(法7条2項)  
 「市街化調整区域」とは、都市計画区域のうち市街化を抑制すべき区域であり、「市街化調整区域」内では農林漁業用の建物や、一定規模以上の計画的開発などを除き開発行為は許可されず、市街化を促進する都市施設は定めないものとされています。(法7条3項,29条,30条)
 都市計画区域のうち、「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分された都市計画区域を「線引き都市計画区域」とも呼び、県内では、県北都市計画区域、県中都市計画区域、会津都市計画区域、いわき都市計画区域の4つがあります。

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 4.街路整備
 
 
 

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  福島県 土木部 都市総室 都市計画課、まちづくり推進課