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| 開発許可制度について | ||
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お問い合わせは 福島県 土木部 都市計画課 へ | ||
| 開発行為とは |
| 「開発行為」とは、(※1)主として、 (※2)建築物の建築又は(※3)特定工作物の建設の用に供する目的で行う(※4)土地の区画形質の変更のことをいいます。 |
| ※1 「主として・・・」 |
「土地の区画形質の変更」を行う主たる目的が建築物を建築すること又は「特定工作物」を建設することを意味します。 したがって、その主たる目的が建築物の建築又は特定工作物の建設に係るものでないと認められる「土地の区画形質の変更」は、開発行為に該当しません。 | ||||||||||
| ※2 建築物の建築 |
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| ※3 特定工作物 |
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| ※4 土地の区画形質の変 更 |
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2.土地と建物の制限 |
3.県営都市公園 |
4.街路整備 | |
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6.開発許可制度 |
7.屋外広告物 |