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| 屋外広告物について | |
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お問い合わせは 福島県 土木部 都市計画課
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屋外広告物による公衆に対する危害の防止について | ||
| 福島県屋外広告物条例では、公衆に対する危害防止、良好な景観形成のため、屋外広告物の設置者、管理者に管理義務を課しています。 設置した屋外広告物の落下等の事故が起きないよう点検を行い、必要な補修を行う等、適切な維持管理を行ってください。 なお、広告物の設置について許可を受けた方は、管理者を選定して各市町村に届け出なければなりません。 また、著しく破損し又は老朽したもの、倒壊又は落下の恐れがあるものは禁止広告物であり、放置することはできません。 |
| 屋外広告物の規制について | ||
| 私たちの住む街や郊外の道路沿線などには、ポスターや立看板、広告板や広告塔など大小を問わずさまざまな屋外広告物が表示されています。 屋外広告物は、私たちの生活に必要な情報を提供する重要な情報源であるとともに、街に賑わいや活気をもたらすものでもありますが、無秩序に多数表示されると、情報が的確に伝わらなかったり、本県が有する美しい自然や良好な景観を損なうことにもなってしまいます。また、適切な維持管理がなされないと、落下や倒壊などによって思わぬ災害を招くことも考えられます。 このため、福島県では、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に基づいて、福島県屋外広告物条例を制定し、屋外広告物の表示に関するルールを定めています。 この条例は、郡山市及びいわき市を除く福島県内の全市町村の区域に適用されます。 |
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2.土地と建物の制限 |
3.県営都市公園 |
4.街路整備 | |
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6.開発許可制度 |
7.屋外広告物 |