|
○電光表示広告物等(電気的に発光することにより常時表示の内容をさせることができる装
置(電光 表示装置)を有する広告物等)について設置基準を設定する福島県屋外広告物条例
及び同施行規 則の改正が行われ、平成21年10月1日から施行となります。
○現在適法に掲出されている簡易広告物以外の電光表示広告物等については、引き続き旧基準に より更新許可ができるよう経過措置を設けますが、現在、許可不要で掲出されている自己用、管理 用の下記の電光表示広告物等について、改正基準の施行以前に適法に設置されたものであるとい う確認が必要となりますので、別紙の内容について、広告物を設置している市町村の屋外広告物担 当課までお申し出ください。
○平成21年9月30日までに設置された適用除外の確認が必要な電光表示広告物等
第一種特別規制地域等
・表示面積の合計が5u以下の自己用で電光表示装置を有するもの
・表示面積の合計が5u以下の管理用で電光表示装置を有するもの
第二種特別規制地域等、普通規制地域等
・表示面積の合計が15u以下の自己用で、表示面積の合計が7.5uを超える電光表示装置を有す るもの、または建物の高さを超えるもの、道路に突出するもの
・表示面積の合計が5u以下の管理用で電光表示装置を有するもの
申出書様式(doc:43KB)
問合せ先
福島県 土木部 都市計画課
(電話)024-521-7508 (FAX)024-521-7956
(E-mail)toshikeikaku@pref.fukushima.jp
|