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1 都市計画法第34条第11号に係る開発許可制度について
○平成12年の都市計画法改正により、県等が条例を定め、市街化調整区域におけるコミュニティの
維持・再生のために、地域の実情に応じて一定の要件を満たす区域を指定することにより、自己用
一戸建住宅等の建築が可能となる制度です。
2 対象となる区域の主な要件
ア 市街化区域から1km以内で、区域外の幅員が6.5m以上の道路に接続している区域
イ 区域内の幅員が原則6m以上の道路に接続(4mでも可)している区域
ウ 40以上の建築物が連たんする区域
エ 災害危険区域や災害の発生のおそれのある土地の区域を含まない区域
オ 区域を指定する際には、「地区計画」の目標と方針を定める必要があります。
※対象となる区域のイメージ図(PDF:82KB)
3 指定する区域
※なお、詳細につきましては、下記までお問い合わせ下さい。
区域の指定については、福島県都市計画課(電話024-521-7508)
区域内で行う開発行為等については、福島県県北建設事務所行政課(電話024-521-7688)
4 関係法令
@福島県都市計画法施行条例(平成11年条例第76号)
A福島県都市計画法施行条例施行規則(平成18年12月26日規則第118号)
B福島県都市計画法第34条第11号に基づく区域指定等に係る運用指針
問合せ先
福島県 土木部 都市計画課
(電話)024-521-7508 (FAX)024-521-7956
(E-mail)toshikeikaku@pref.fukushima.jp
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