国土利用法に基づく届出制度について
−土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です−

 国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定規模以上の土地取引について、届出制度を設けています。
 その概要は下表のとおりですが、福島県では、契約締結後に届出をする「事後届出制」となっています。


事後届出制
「右の区域以外の地域」
事前届出制
「注視区域」
事前届出制
「監視区域」
区域指定要件 なし
地価の社会的経済的に相当な程度を超えた上昇又はそのおそれ
適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれ
地価の急激な上昇又はそのおそれ
適正かつ合理的な土地利用の確保が困難
届出対象面 積
市街化区域           2,000平方メートル以上
上記以外の都市計画区域  5,000平方メートル以上
都市計画区域以外      10,000平方メートル以上
知事が規則で定める面積以上
届出時期 契約締結後(契約日を含めて2週間以内) 契約締結前(6週間前)
規制内容
利用目的の変更等を勧告
必要な助言
勧告に従わないときは、氏名等を公表
取引中止、価格引下げ等を勧告

勧告に従わないときは、氏名等を公表

勧告要件
利用目的のみ
公表された土地利用に関する計画に適合しない等
価格及び利用目的
届出時の相当な価額に照らし適正を欠くこと
土地利用に関する計画に適合しないこと等
価格及び利用目的
届出時の相当な価額に照らし適正を欠くこと
土地利用に関する計画に適合しないこと等

投機的取引に当たること

事後届出制について
             ◎ 問い合せ先 ◎

          福島県企画調整部土地・水調整課
          メール  tochi_mizu@pref.fukushima.jp 
          電話   024−521−7123



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