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届出が必要な土地取引はどういうものがあるの? |
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次の条件に該当する土地売買等の契約をして土地を取得したかたは、届出を行う必要があります。 |
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売買/交換/営業譲渡/譲渡担保/代物弁済/共有持分の譲渡/地上権・賃借権の設定・譲渡/予約完結権・買戻権等の譲渡
※これらの取引の予約である場合も含みます。 |
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| 市街化区域 2,000平方メートル以上 |
| 上記以外の都市計画区域 5,000平方メートル以上 |
| 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上 |
※上記面積に満たない場合は、届出の必要がありません。 |
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個々の面積は小さくても、取得しようとする一団の土地の面積の合計が上記の面
積となる場合(買いの一団)には届出が必要です。 |
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届出は誰が、いつまで、どこにすればいいの? |
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| 誰 が |
土地の権利取得者(売買の場合であれば買主) |
| いつまで |
契約(予約を含む)締結日から(締結日を含めて)2週間以内 |
| どこに |
土地の所在する市役所、町村役場の国土利用計画法担当課 |
| 主な届出事項 |
| (1)契約当事者の住所・氏名 |
| (2)契約(予約を含む)締結年月日 |
| (3)土地の所在及び面積 |
| (4)取得後の利用目的 |
| (5)土地に関する権利の対価の額 |
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| 提出する書類と部数 |
| (1)届出書 |
| (2)土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わる書類 |
| (3)土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図 |
| (4)土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面 |
| (5)土地の形状を明らかにした図面 |
部数はそれぞれ、正本(せいほん)1部、副本2部 合計3部となります。 |
県は、届出のあった土地の利用目的の審査を行い、その利用目的が土地利用に関する計画(公表されているものに限る)に適合しない場合には、利用目的の変更を勧告することがあります。これに従わないときは、公表されることがあります。但し、取引価格についての指導、勧告等は行いません。
届出書の用紙は、市役所、町村役場の国土利用計画法担当課や県地方振興局企画商工部地域づくり・商工労政課、県庁土地・水調整課の窓口にあります。 |
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届出をしないとどうなる? |
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届出をしなかったり、偽りの届出をすると、法律で6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
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||__ お問い合せ __||
詳しくは、県庁土地・水調整課(TEL:024-521-7123)
各地方振興局地域づくり・商工労政課、
土地の所在する市役所、町村役場へ おたずねください。
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