福島県消費生活センターニュース第63号 平成18年5月31日

マルチ商法にお気をつけください

 販売組織に加入し、購入した商品を知人に売ることなどによって組織に勧誘し、さらに加入者を増やせばマージンが入るとうたう、いわゆるマルチ商法といわれる被害に関する相談が、今年度に入り何件か寄せられております。勧誘時の儲け話のようには商品が売れず、結局は購入時の多額の借金と商品の在庫を抱えることになります。仲間意識を利用したマルチ商法は、金銭の被害ばかりでなく知人、友人との信頼関係を失うことにもなりますので、組織的な販売への勧誘には十分お気をつけください。
【相談事例から】

 友人から儲け話があると誘われて、会場に連れて行かれた。そこで、「この電化製品を購入して、販売権を得て会員を増やすと、マージンが入る。」と言われた。何度もことわったが、深夜まで執拗に勧誘されたので、契約してしまった。解約したいと考えているがどうすればよいか。

○処理概要○
クーリングオフ期間内であったことから、販売店へクーリングオフの手続きをとることを助言した。
【アドバイス】
 マルチ商法では、知識や経験の浅い若者が被害にあうことが多いですので、ご注意ください。
 万が一契約をしてしまっても、契約書面を受領した日から20日以内であれば、クーリングオフができます。ただし、再販売型取引(買った商品をさらに販売する売り方)の場合は、契約書面の受領日と商品の最初の引渡日のいずれか遅い日から20日間になります。
 特定商取引法で定める連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)では、入会後1年以内に退会した場合には、商品の引き渡しを受けてから90日以内であれば未使用未販売の商品を返品することができます。この場合の違約金は売買代金の1割以内と定められております。
 ねずみ講は法律で禁止されておりますが、マルチ商法自体は禁止されておりません。しかし、中には違法なものも見受けられますので、少しでも不審に思ったら最寄りの消費生活センターか市町村窓口へご相談ください。
〈お問い合せ先〉
福島県消費生活センター
相談専用電話 TEL:024−521−0999

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